働くあなたにやさしい保険2
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か行がん年金さ行三大疾病年金しおり 3月払保険料相当額×12×健康還付給付金支払対象期間の年数所定のがん・上皮内がんに関する保障が開始される日のことをいいます。給付責任開始日は責任開始の日からその日を含めて91日目(91日目以降に復活をされた場合は復活日)となります。ご契約後の保険期間中に迎える契約日に対応する日のことをいいます。月単位または年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月、1年ごとの契約日に対応する日をさします(対応する契約応当日がない月は、その月の末日を契約応当日とします)。当社とご契約を締結し、ご契約上の権利(たとえばご契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。ご契約日における被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。(例)ご契約日に50歳7か月の被保険者の契約年齢は50歳となります。契約年齢や保険期間等の基準となる日をいいます。ご契約日からその日を含めて健康還付給付金支払日の前日までの期間をいいます。ご契約者や被保険者は、ご契約のお申込に際して、被保険者に関して当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままを報告していただく義務があります。このことを「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて、ご報告がなかったり、ご報告いただいた内容が事実と異なっていた場合、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅させること(解除)ができます。被保険者が保険期間中(所定のがんについては給付責任開始日以後)に三大疾病により所定の状態に該当された場合にお支払いする年金のことをいいます。三大疾病年金はご契約の際に有期年金と確定年金のいずれかを選択いただきます。年金・給付金等を支払う場合をいいます。約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。被保険者が保険期間中に障害等級2級以上の状態または要介護2以上の状態に該当された場合にお支払いする年金のことをいいます。障害介護年金はご契約の際に有期年金と確定年金のいずれかを選択いただきます。年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日のことをいいます。この冊子をお読みいただくにあたって、ご参照ください。あ行医科診療報酬点数表公的医療保険制度における医科診療報酬点数表をいい、手術その他の診療行為を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められているものをいいます。がん一時給付金、心疾患一時給付金、脳血管疾患一時給付金、死亡時払戻金および解約払戻金を支払う際に基準となる金額として、ご契約時にご契約者のお申出により、会社の定める取扱の範囲内で定めた金額をいいます。被保険者が保険期間中(給付責任開始日以後)にがん(悪性新生物)により所定の状態に該当された場合にお支払いする年金のことをいいます。がん年金はご契約の際に有期年金と確定年金のいずれかを選択いただきます。既払込保険料相当額つぎの算式により計算される金額をいいます。一時給付金額給付責任開始日・契約応当日契約者契約年齢契約日健康還付給付金支払対象期間健康還付給付金支払日被保険者が健康還付給付金支払年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。告知義務と告知義務違反歯科診療報酬点数表公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表をいい、手術その他の診療行為を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められているものをいいます。保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることをいいます。失効支払事由主契約障害介護年金生存判定日主な保険用語のご説明

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