働くあなたにやさしい保険2
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しおり主な保険用語のご説明お知らせと無配当特定疾病障害収入お願い保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み①②6商品共通のお取扱についてご契約にあたって保険料についてご契約後の年金・給付金等をお取扱についてお支払いできない場合その他情報7●・年金・給付金等のご請求は、そのご請求ができるようになった時から3年を過ぎますと、上記①の確認を行なうために特別な照会や調査が必要なつぎの場合(1)医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場合(2)弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が必要な場合(3)研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合(4)ご契約者、被保険者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合(5)日本国外における調査が必要な場合*請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。※年金・給付金等をお支払いするための上記①②の確認等を行なう場合、当社は年金・給付金等のご請求者に通知します。※年金・給付金等をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者・被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、または確認に応じなかったときは、当社はこれにより確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金・給付金等をお支払いしません。年金・給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合年金・給付金等をお支払いするために確認が必要なつぎの場合 ・年金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合請求書類が当社に到着した日*の翌日からその日を含めて45日以内にお支払いします。請求書類が当社に到着した日*の翌日からその日を含めて、それぞれ(1)60日、(2)90日、(3)120日、(4)180日、(5)90日以内にお支払いいたします。しおり 58お支払期限健康還付給付特則を適用した場合の解約払戻金について、くわしくはしおり39をご覧ください。2 年金・給付金等のお支払期限について 解約について年金・給付金等の請求権の時効について参 照●・年金・給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、つぎのとおりとしま●・無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)は、保険期間を通じて解約払戻●・無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)は、健康還付給付特則を適用した場●・解約をご希望の場合は、「お客様サービスセンター」までご連絡ください。解約のご請す。長期継続のお勧めご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、その保険の持つ効力はすべて失われます。ご契約いただいたこの保険は、ご自身やご家族の生活保障等にお役に立つ大切な財産ですから、ぜひとも末永くご継続ください。金のお支払がありません。合を除いて保険料払込期間中は解約払戻金のお支払がありません。求についてご案内のうえ、請求書類をお送りします。その権利がなくなりますのでご注意ください。

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