働くあなたにやさしい保険2
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· また、詐欺によるご契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行しおり主な保険用語のご説明お知らせと無配当特定疾病障害収入お願い保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み商品共通のお取扱についてご契約にあたって保険料についてご契約後の年金・給付金等をお取扱についてお支払いできない場合その他情報年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。○ ご契約または特約を解除した場合には、たとえ年金・給付金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込を免除する事由が発生していても、お払込を免除することはできません(ただし、「年金・給付金等の支払事由の発生または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、年金・給付金等をお支払または保険料の払込免除をすることがあります)。※ なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、年金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、年金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、·告知義務違反による解除の対象外となる責任開始の日(復活の場合は、復活日)から2年経過後にも当社はご契約を取り消すことがあります。·また、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様はつぎの事項にご留意ください。· 一般のご契約と同様に告知義務があります。「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。為が適用の対象となります。○ 告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。· よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いします。しおり 460120-115-471●契約確認・保険金確認●ご契約の引受について●正しく告知されない場合のデメリット●・その他、告知に関する疑問、告知いただいた内容のご照会等は、つぎのお問合せ先までご当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または年金・給付金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。当社では、ご契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じた引受対応を行なっております。傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引受けすることがあります。告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。○ 責任開始の日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、年金・給付金等のお支払事由等が2連絡ください。T&Dフィナンシャル生命 告知専用フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)

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