働くあなたにやさしい保険2
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しおり 43○ 指定代理請求特約を付加した後、つぎのいずれかに該当する場合は年金・給付金等の受取人の戸籍上の配偶者等*が年金・給付金等の受取人の代理人として年金・給付金等を請求することができます。<つぎのいずれかに該当する場合>1. 指定代理請求人が指定されていない場合2. 請求時において、指定代理請求人がすでに死亡している場合3. 請求時において、指定代理請求人が上記①~⑥の要件を満たしていない場合4. 指定代理請求人が傷害または疾病により、年金・給付金等を請求する意思表示ができない場合もしくはこれに準じる状態であると当社が認めた場合* つぎに定める方が年金・給付金等の受取人の代理人として年金・給付金等を請求することができます。ア. 戸籍上の配偶者イ. 上記ア.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、年金・給付金等を請求する意思表示ができない場合などには年金・給付金等の受取人と同居しまたは生計を一にしている3親等内の親族ウ. 上記ア.およびイ.に該当する方がいない場合もしくは傷害または疾病により、年金・給付金等を請求する意思表示ができない場合などには年金・給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方●・故意に年金・給付金等の受取人を年金・給付金等の請求ができない「特別な事情」に該当●・当社がこの特約に基づき、年金・給付金等をお支払いした場合には、その後受取人ご本人よりこの特約に基づき、お支払いした年金・給付金等をご請求いただいても、重複してお支払いしません。●・ご契約者はいつでもこの特約を解約することができます。させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることはできません。4.商品共通のお取扱について

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