働くあなたにやさしい保険2
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しおり主な保険用語のご説明お知らせと無配当特定疾病障害収入お願い保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み商品共通のお取扱についてご契約にあたって保険料についてご契約後の年金・給付金等をお取扱についてお支払いできない場合その他情報2●・指定代理請求特約とは年金・給付金等の受取人が年金・給付金等を請求できない「特別な事情」があると当社が認めた場合に、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、年金・給付金等の受取人の代理人として年金・給付金等を請求することができる特約です。①がん年金②障害介護年金③三大疾病年金④がん一時給付金⑤心疾患一時給付金⑥脳血管疾患一時給付金⑦被保険者とご契約者が同一人である場合の健康還付給付金⑧先進医療給付金⑨被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除①傷害または疾病により、年金・給付金等を請求する意思表示ができない場合②傷病名(当社が定めるものに限ります。)の告知を受けていない場合③その他①および②に準じた状態である場合指定代理請求人は、ご契約者が被保険者の同意を得て、つぎのいずれかの要件を満たす方の中からあらかじめ指定いただいた方(1名のみ)となります。①被保険者の戸籍上の配偶者②被保険者の直系血族③被保険者の3親等内の親族④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方⑤被保険者の財産管理を行なっている方⑥その他上記④から⑤までに掲げる方と同等の関係にある方○ ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人を上記①~⑥の範囲内で変更することができます。○ ご契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、指定代理請求人が指定されていないものとして取り扱います。○ 指定(変更)時に上記の要件を満たしていても、ご請求時に上記の要件を満たしていないときは、指定代理請求人は請求をすることができません。しおり 42年金はご請求の際に一括での受取をお選びいただくこともできます。年金・給付金等は指定代理請求人の口座に振り込むこともできます。年金・給付金等の受取人が法人の場合、指定代理請求人による請求はできません。指定代理請求特約について備 考備 考備 考●・この特約の対象となる年金・給付金等はつぎのとおりとなります。●・年金・給付金等の受取人が年金・給付金等を請求できない「特別な事情」について「特別な事情」とは、つぎのいずれかに該当する場合をいいます。●・指定代理請求人について

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