働くあなたにやさしい保険2
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1●責任開始期に関する特約とは第1回保険料のお払込をこの保険の責任開始期の要件とせず、当社がお申込みいただいたご契約の引受を承諾した場合、契約申込書の受取と告知がともに完了した時からご契約上の責任を開始することができる特約です。告知の時告知の時告知の時告知の時責任開始責任開始承諾日承諾日第1回保険料(相当額)  を受け取った時第1回保険料(相当額)  を受け取った時責任開始責任開始契約日契約日翌月1日)翌月1日)(責任開始の日の属する月の(責任開始の日の属する月の承諾日承諾日(責任開始の日の属する月の(責任開始の日の属する月の契約日契約日翌月1日)翌月1日)しおり 41○第1回保険料の払込前に年金・給付金等のお支払事由が発生した場合 第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに年金・給付金等のお支払事由が発生した場合、第1回保険料を年金・給付金等から差し引きます。ただし、2回目以降の保険料について、未払込保険料がある場合は第1回保険料とあわせて年金・給付金等から差し引きます。なお、年金・給付金等の額が第1回保険料の金額より少ないときは、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料をお払込みいただきます。○第1回保険料の払込前に保険料の払込免除事由が発生した場合 第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに保険料の払込免除事由が生じた場合、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料をお払込みいただきます。ただし、2回目以降の保険料について、未払込保険料がある場合は第1回保険料とあわせてお払込みいただきます。契約始期指定(契約日特例の不適用)のお取扱を選択されている場合、この特約を同時に付加することはできません。募集代理店によりこの特約を取り扱わない場合があります。保険料のお払込について、くわしくはしおり49をご覧ください。第1回保険料払込後の年金・給付金等のお支払の際の保険料精算について、くわしくはしおり52をご覧ください。責任開始期に関する特約を付加しない場合の責任開始期について、くわしくはしおり47をご覧ください。契約始期指定(契約日特例の不適用)のお取扱についてのご照会等は「お客様サービスセンター」までご連絡ください。責任開始期に関する特約について月払で責任開始期に関する特約を付加し契約申込書の受領後、告知があった場合契約申込書の受領契約申込書の受領~ご参考~月払で責任開始期に関する特約を付加せず、告知後に第1回保険料(相当額)を受け取った場合備 考参 照参 照参 照備 考●この特約はご契約の際に付加することができます。●第1回保険料の払込期間●第1回保険料の払込猶予期間●年金・給付金等のお支払の際の保険料精算この特約を付加したご契約の第1回保険料の払込期間は責任開始の日から責任開始の日の属する月の翌月末日までとなります。この特約を付加したご契約の第1回保険料の払込猶予期間は第1回保険料の払込期間の翌月初日から末日までとなります。●第1回保険料のお払込がない場合この特約を付加したご契約の第1回保険料について、第1回保険料の払込猶予期間内に保険料のお払込がない場合、ご契約は無効となります。なお、第1回保険料のお払込がなく、ご契約が無効となった場合、ご契約の再申込はお取扱いしない場合があります。4.商品共通のお取扱について

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