働くあなたにやさしい保険2
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7●このご契約に対する死亡時や解約時の払戻金(死亡時払戻金・解約払戻金)は、つぎのとしおり 39一時給付金額×がん一時給付倍率×0.18死亡・解約のお取扱について法令等の改正に伴う給付金のお支払事由などの変更についてがん保障型の場合一時給付金額×0.1●健康還付給付特則を適用した場合の死亡時や解約時の払戻金(死亡時払戻金・解約払戻●当社は、給付金の支払事由に関する規定に関連する法令等の改正が行なわれ、その改正内容が給付金のお支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、お支払事由を変更することがあります。●当社が給付金のお支払事由の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた支払事●給付金のお支払事由を変更する場合には、当社はその旨を、支払事由変更日の2ヵ月前まおりとします。○保険料払込期間中の死亡時払戻金・解約払戻金はありません。○保険料払込期間満了後の死亡時払戻金・解約払戻金はつぎのとおりです。ただし、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれていない場合、死亡時払戻金・解約払戻金はありません。○つぎのいずれかにより死亡したときは、死亡時払戻金をお支払いしません。1.・ご契約者の故意(ご契約者と被保険者が同一の場合を除きます。)2.・死亡時払戻金受取人の故意金)は、つぎのとおりとします。○被保険者が健康還付給付金支払日の前日までに死亡した場合、またはご契約者がこの保険契約を解約した場合、保険料の払込年月数、経過年月数および一時給付金の合計額により、会社の定める方法により計算した金額を死亡時払戻金・解約払戻金としてお支払いします。ただし、健康還付給付金支払日以後の期間は、死亡時払戻金・解約払戻金がありません。○つぎのいずれかにより死亡したときは、死亡時払戻金をお支払いしません。1.・責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺2.・ご契約者の故意(ご契約者と被保険者が同一の場合を除きます。)3.・死亡時払戻金受取人の故意(死亡時払戻金受取人と被保険者が同一の場合を除きます。)由変更日から将来に向かってお支払事由を改めます。でにご契約者に通知します。三大疾病保障型の場合(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み3.無配当特定疾病一時給付保険

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