働くあなたにやさしい保険2
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①お客さまが受療された患者申出療養の「申出にかかわる療養の名称」と「適応症」②受療された患者申出療養は、その先進医療の実施計画の「適格基準」にしおり主な保険用語のご説明お知らせと無配当特定疾病障害収入お願い保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み商品共通のお取扱についてご契約にあたって保険料についてご契約後の年金・給付金等をお取扱についてお支払いできない場合その他情報「先進医療に相当する患者申出療養」に該当しません。※ 医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行なわれます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。つぎの患者申出療養は、先進医療給付金のお支払対象になりません。・ 先進医療の実施計画において、患者が適格基準外の年齢である場合等、既に実施されている先進医療の実施計画対象外の患者に対する療養・ 先進医療としても患者申出療養としても実施されていない療養・ 現在行なわれている治験の対象とならない患者に対する治験薬等を使用する療養・ 療養を受けた時点において、その医療技術が先進医療の技術ではなくなっている場合【ご参考】先進医療に相当する患者申出療養の確認(イメージ)は、それぞれいずれかの先進医療の「医療技術」および「適応症」と同じですか。先進医療および患者申出療養の「医療技術」および「適応症」は、以下でご確認いただけます。・厚生労働省のホームページ・平成20年 3月27日 厚生労働省告示第129号「厚生労働大臣の定める 先進医療及び患者申出療養並びに施設基準」Yes適合していますか。「先進医療の実施計画」における「被験者の適格基準及び選定方法」の範囲内であるかについて、受療された医療機関にご確認ください。Yes「先進医療に相当する患者申出療養」に該当します。NoNoしおり 38【ご参考】先進医療と患者申出療養について<先進医療について>公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療*をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養等、厚生労働大臣が定める先進医療でなくなっているものは除きます。* 先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行なわれるものに限ります。<患者申出療養について>厚生労働大臣が定める患者申出療養をいい、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行なわれる療養に限ります。

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