働くあなたにやさしい保険2
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終身保障先進医療給付金先進医療給付金患者申出療養6●被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故その他の外因による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、先進医療等による療養*1を受けたとき、先進医療給付金をお支払いします。しおり 37*1 *2 対象となる療養については先進医療給付特約条項別表4「先進医療」、別表5「先進医療に相当する患者申出療養」をご覧ください。 対象となる先進医療等にかかる技術料については、先進医療給付特約条項別表6「先進医療等にかかる技術料」をご覧ください。契約日先進医療給付金【ご参考】先進医療給付金の対象となる療養先進医療による療養養支払額は通算2,000万円が限度先進医療等にかかる技術料と同額お支払事由に該当先進医療等にかかる技術料*2と同額①医療技術や適応症が「先進医療のいずれかと同一」であり、実施計画における適格基準等が「先進医療の実施計画のものと同等」である療養②既に実施されている先進医療の実施計画対象外の患者に対する療③先進医療としても患者申出療養としても実施されていない療養④現在行われている治験の対象とならない患者に対する治験薬等を使用する療養お支払事由に該当主契約の給付金の受取人●●●●●●通算2,000万円まで募集代理店によりこの特約を取り扱わない場合があります。先進医療給付金をお支払いできない場合について、くわしくは、しおり64をご覧ください。先進医療給付特約について備 考参 照●この特約の付加は、被保険者1人に対して1件のみとなります。●先進医療給付金のお支払の対象となるのは、つぎの療養となります。●先進医療として行なわれる療養については、先進医療給付金医療機関宛直接支払サービスの取扱が可能です。ご利用にあたっては一定の条件がありますので、必ず事前にお客様サービスセンターまでお問合せください。○先進医療 ・先進医療として行なわれる療養○先進医療に相当する患者申出療養 ・・医療技術や適応症が「先進医療のいずれかと同一」であり、実施計画における適格基準等が「先進医療の実施計画のものと同等」である療養お支払いする給付金お支払金額受取人お支払限度(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み3.無配当特定疾病一時給付保険

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