働くあなたにやさしい保険2
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4●この特則を適用し、被保険者が健康還付給付金支払日に生存しているとき、ご契約者につしおり 33*1 月払保険料相当額*2×12×健康還付給付金支払対象期間の年数*2 既払込保険料相当額とは、つぎの算式により計算される金額をいいます。(保険料のお払込が免除されている場合でも、お払込みされたものとします) 保険料の払込方法(回数)を月払とし、主契約に口座振替保険料率が適用された場合に払い込むべき1回分の保険料として計算された金額をいいます。(付加された特約およびこの特則以外の特則の保険料を含みません)計算される健康還付給付金額が0以下となる場合、健康還付給付金はお支払いしません。保険契約の締結後、健康還付給付金支払日の前日までの間に一時給付金額が減額されたときは、健康還付給付金額の計算にあたっては、一時給付金額がこの保険契約の締結の際の責任開始期から減額後の金額であったものとみなして、既払込保険料相当額および一時給付金の合計額を計算します。健康還付給付金を支払った後に、責任開始期から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院等に対する一時給付金を支払うこととなった場合は、すでに支払われた健康還付給付金額を差し引いて、一時給付金をお支払いします。この特則の解約は取り扱いません。健康還付給付金20歳~35歳36歳~40歳41歳~45歳46歳~50歳健康還付給付金額保険期間を通じて1回限り65歳70歳75歳80歳お支払いする給付金契約年齢の範囲お支払金額健康還付給付特則について受取人ご契約者健康還付給付金支払年齢●健康還付給付金額は、既払込保険料相当額*1から、この保険契約の締結の際の責任開始期から健康還付給付金支払日の前日までに支払われる一時給付金の合計額を差し引いた金額とします。●健康還付給付金支払日は、被保険者が健康還付給付金支払年齢に到達する年単位の契●健康還付給付金支払年齢は、契約年齢の範囲に応じてつぎのとおりとします。ぎの健康還付給付金をお支払いします。約応当日をいいます。お支払限度(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み3.無配当特定疾病一時給付保険

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