働くあなたにやさしい保険2
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しおり主な保険用語のご説明お知らせと無配当特定疾病障害収入お願い保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組みがん一時給付倍率一時給付金額無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み同一種類の給付金につき、1年に1回商品共通のお取扱についてご契約にあたって被保険者保険料について一時給付金額ご契約後の年金・給付金等をお取扱についてお支払いできない場合その他情報*1 責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし、91日目以降に復活をされた場合は復活日。*2 がん、心疾患、脳血管疾患については、普通保険約款別表2「対象となる悪性新生物、上皮内新生物、心疾患、脳血管疾患」および普通保険約款別表3「新生物の形態の性状コード」をご覧ください。*3 病院または診療所については、普通保険約款別表4「病院または診療所」をご覧ください。*4 入院については、普通保険約款別表5「入院」をご覧ください。*5 通院については、普通保険約款別表6「対象となる通院」をご覧ください。*6 治療については、普通保険約款別表7「通院の対象となる治療」をご覧ください。*7 医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術のことをいいます。*8 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞のことをいいます。 くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞のことをいいます。*9 *10 ご契約者が法人(死亡時払戻金受取人が指定されているときは、死亡時払戻金受取人およびご契約者が同一の法人)である場合には、がん一時給付金、心疾患一時給付金および脳血管疾患一時給付金の受取人をその法人とすることができます。給付責任開始日*1前にがん*2と診断確定されたことのない被保険者が、つぎのいずれかに該当されたとき1. 第1回のがん一時給付金給付責任開始日*1以後、生まれて初めてがん*2と診断確定されたとき2. 第2回以後のがん一時給付金つぎのいずれかに該当されたときア. 給付責任開始日*1以後、新たにがん*2と診断確定されたとき。(再発または転移と診断確定された場合を含みます。)ただし、再発については、すでに診断確定されたがん*2を治療したことにより、がん*2が認められない状態となり、その後再発と診断確定された場合に限るものとします。がん一時給付金イ. 給付責任開始日*1以後に発病し、診断確定されたがん*2を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所*3に、入院*4をしたときウ. 給付責任開始日*1以後に発病し、診断確定されたがん*2を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所*3において、通院*5による治療*6を受けたとき被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として心疾患*2を発病し、つぎのいずれかに該当されたとき1. その心疾患*2を直接の原因とし、その治療を直接の目的と心疾患一時給付金して、病院または診療所*3において手術*7を受けたとき2. その急性心筋梗塞*8を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所*3に入院*4をしたとき3. その急性心筋梗塞*8以外の心疾患*2を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所*3に入院*4をし、その入院日数が継続して5日に達したとき被保険者が責任開始期以後に発病した疾病を原因として脳血管疾患*2を発病し、つぎのいずれかに該当されたとき1. その脳血管疾患*2を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所*3において手術*7を受けたとき2. その脳卒中*9を直接の原因とし、その治療を目的として、脳血管疾患一時給付金病院または診療所*3に入院*4をしたとき3. その脳卒中*9以外の脳血管疾患*2を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所*3に入院*4をし、その入院日数が継続して5日に達したとき×しおり 30お支払いする給付金お支払事由の概要*10給付金をお支払いできない場合について、くわしくはしおり63~64をご覧ください。参 照【保険契約の型が三大疾病保障型の場合においてお支払いする給付金】お支払金額受取人お支払限度

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