働くあなたにやさしい保険2
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しおり 29がん一時給付金のお支払事由に該当し、がん一時給付金をお支払いした場合、そのがん一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年以内にがん一時給付金のお支払事由に該当された場合、がん一時給付金はお支払いしません。同一の日にがん一時給付金のお支払事由に2回以上該当された場合でも、がん一時給付金は重複してお支払いしません。被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がんと診断確定されたためにがん一時給付金が支払われない場合は、この保険契約を無効とします。(ただし、告知義務違反または重大事由に該当されたため、この保険契約が解除された場合を除きます。)その場合、つぎのとおり取り扱います。1. 被保険者が告知前にがんと診断確定されたことについて、ご契約者および被保険者がその事実を知らなかったときは、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額をご契約者に払い戻します。2. 被保険者が告知前にがんと診断確定されたことについて、ご契約者または被保険者がその事実を知っていたときは、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額をご契約者に払い戻しません。3. 被保険者が告知の時から給付責任開始日の前日までにがんと診断確定されたときは、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額をご契約者に払い戻します。がん一時給付金のお支払事由にある通院による治療とは、医科診療報酬点数表等に基づく手術、放射線治療、抗がん剤・ホルモン剤治療または疼痛緩和療養等を医師の指示により受けることをいいます。ご契約日給付責任開始日肺炎により入院がん一時給付金がん肺炎がんと診断確定●・被保険者ががん以外の原因による入院中に、がんを併発し、そのがんについて入院を要する治療を受けたときは、その治療を受けた日の入院については、そのがんを直接の原因とする入院をしたものとみなして、がん一時給付金をお支払いします。 (例)・がん保障型の契約で、肺炎による入院中に、給付責任開始日以後生まれて初めてがんと診断確定され治療を受けた場合(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み3.無配当特定疾病一時給付保険

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