働くあなたにやさしい保険2
27/153

しおり 23ご契約後、年金の種類を変更することはできません。年金が支払われた場合、その後別の年金の支払事由に該当し、年金の請求をされても年金は重複してお受取りいただくことはできません。お支払事由に該当し年金総額をお支払いした場合、ご契約は消滅します。ご契約の無効について【保険契約の型がA型の場合】被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がん(悪性新生物)と診断確定されたためにがん年金が支払われない場合または上皮内がんと診断確定されたために保険料の払込が免除されない場合は、この保険契約を無効とします。(ただし、告知義務違反または重大事由に該当し、この保険契約が解除された場合を除きます。)その場合、つぎのとおり取り扱います。1. 被保険者が告知前にがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたことについて、ご契約者および被保険者がその事実を知らなかったときは、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額をご契約者に払い戻します。2. 被保険者が告知前にがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたことについて、ご契約者または被保険者がその事実を知っていたときは、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額をご契約者に払い戻しません。3. 被保険者が告知の時から給付責任開始日の前日までにがん(悪性新生物)または上皮内がんと診断確定されたときは、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額をご契約者に払い戻します。【保険契約の型がC型の場合】被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がん(悪性新生物)と診断確定されたために三大疾病年金が支払われない場合または上皮内がんと診断確定されたために保険料の払込が免除されない場合で、その診断確定の日からその日を含めて180日以内にご契約者から申出があったときは、この保険契約を無効とします。その場合、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額をご契約者に払い戻します。(ただし、告知義務違反または重大事由に該当し、この保険契約が解除された場合を除きます。)2.無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み

元のページ  ../index.html#27

このブックを見る