働くあなたにやさしい保険2
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しおり主な保険用語のご説明お知らせと無配当特定疾病障害収入お願い保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み商品共通のお取扱についてご契約にあたって保険料についてご契約後の年金・給付金等をお取扱についてお支払いできない場合その他情報年金をお支払いできない場合について、くわしくはしおり63~64をご覧ください。*1 第1回の年金の支払事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日。*2 年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日。*3 年金支払開始日または直前の生存判定日からその日を含めて1年経過後の応当日の前日までの期*4 年金の現価に相当する金額の一部を受け取る場合、支払後の年金月額が5万円に満たない場合はお間。取扱いできません。この保険は保険期間を通じて死亡保障がありません。がんと診断確定契約応当日(年金支払開始日)請求日年金支払期間(最後の年金支払日を除く)=一括請求可能期間一括支払対象期間一括支払金額契約応当日(生存判定日)一括支払対象期間受取済年金月額一括支払金額請求日契約応当日(生存判定日)消滅最後の年金支払日しおり 22参 照【有期年金】○・ご契約者が指定された年金月額を年金支払開始日*1から毎月お支払いします。第13回以後の年金は、生存判定日*2毎に被保険者が生存しているとき、年金が支払われることとなった生存判定日*2からその日を含めて1年経過後の応当日の前日までの年金支払日に、毎月、年金をお支払いします。○・被保険者が所定の状態に該当された日以後、年金支払開始日*1前までにお亡くなりになられた場合、年金の受取人の法定相続人に第1回から第12回の年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。○・被保険者が年金支払開始日*1以後、最後の年金支払日前までにお亡くなりになられた場合、年金の受取人の法定相続人に、一括支払対象期間*3の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。○・年金の受取人は、年金支払期間中の最後の年金支払日前に限り、一括支払対象期間*4中のまだ年金支払日が到来していない年金の現価に相当する金額について一括支払請求をすることができます。 (例)・年金支払開始日前に一括支払請求をし、次の生存判定日後の3回目の年金受取後に【5年確定年金】○・ご契約者が指定された年金月額を年金支払開始日*1から毎月お支払いします。第2回以○・年金支払期間は5年となります。○・所定の状態に該当された日以後、最後の年金支払日前であれば、年金でのお受取に代えて、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額の一部*4または全部を一括でお支払いします。○・被保険者が所定の状態に該当された日以後、最後の年金支払日前までにお亡くなりになられた場合、年金の受取人の法定相続人に年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。一括支払請求をした場合後の年金は年金支払日ごとに、年金支払期間満了日まで毎月お支払いします。

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