働くあなたにやさしい保険2
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ん*2(悪性新生物)と診断確定された場合被保険者年金月額しおり 21*1 *2 責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし、91日目以降に復活をされた場合は復活日。 所定のがんについて、前がん状態の病変、境界悪性、上皮内がんは、お支払の対象とはなりません。したがって子宮筋腫のような良性新生物、大腸の粘膜内がんなどの上皮内がんはお支払の対象とはなりません。 復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期。 対象となる病院または診療所については、普通保険約款別表9「病院または診療所」をご覧ください。 医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術のことをいいます。 急性心筋梗塞または再発性心筋梗塞のことをいいます。 入院については、普通保険約款別表11「入院」をご覧ください。 くも膜下出血、脳内出血または脳梗塞のことをいいます。 年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日。*3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 ご契約者が法人である場合には、三大疾病年金の受取人をその法人とすることができます。※ 所定のがん・心疾患・脳血管疾患については、普通保険約款別表2「対象となる悪性新生物、心疾患、脳血管疾患」および普通保険約款別表4「新生物の形態の性状コード」をご覧ください。1.第1回から第12回までの三大疾病年金被保険者が、保険期間中につぎのいずれかに該当されたとき① 給付責任開始日*1以後、生まれて初めて所定のが② 責任開始期*3以後に発病した疾病を原因として、所定の心疾患を発病し、つぎのいずれかに該当されたときア. その心疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所*4において手術*5を受けたときイ. その急性心筋梗塞*6を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所*4に入院*7をしたときウ. その急性心筋梗塞*6以外の心疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所*4に入院*7をし、その入院日数が継続して5日に達したとき有期年金③ 責任開始期*3以後に発病した疾病を原因として、所定の脳血管疾患を発病し、つぎのいずれかに該当されたときア. その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所*4において手術*5を受けたときイ. その脳卒中*8を直接の原因とし、その治療を目的ウ. その脳卒中*8以外の脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所*4に入院*7をし、その入院日数が継続して5日に達したとき2. 第13回以降の三大疾病年金被保険者が、生存判定日*9に生存しているとき1. 第1回の三大疾病年金有期年金に同じ2. 第2回以降の三大疾病年金年金支払日が到来したとき確定年金として、病院または診療所*4に入院*7をしたとき年金の種類お支払事由の概要お支払金額受取人*10募集代理店により、年金の種類の一部を取り扱わない場合があります。備 考【保険契約の型がC型の場合においてお支払いする、三大疾病年金】2.無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み

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