働くあなたにやさしい保険2
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しおり主な保険用語のご説明お知らせと無配当特定疾病障害収入お願い保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み被保険者年金月額無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)の特徴と仕組み商品共通のお取扱についてご契約にあたって有期年金保険料について被保険者年金月額ご契約後の年金・給付金等をお取扱についてお支払いできない場合確定年金その他情報2●被保険者が、つぎのお支払事由に該当された場合、各型に応じた年金を毎月お支払いし*1 責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし、91日目以降に復活をされた場合は復活日。*2 所定のがんについて、前がん状態の病変、境界悪性、上皮内がんは、お支払の対象とはなりません。 したがって子宮筋腫のような良性新生物、大腸の粘膜内がんなどの上皮内がんはお支払の対象とはなりません。*3 年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日。*4 ご契約者が法人である場合には、がん年金および障害介護年金の受取人をその法人とすることができます。*5 復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期。*6 障害等級2級以上の状態については、普通保険約款別表6「障害等級2級以上の状態」をご覧ください。*7 「公的介護保険制度」とは介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。*8 要介護2以上の状態については、普通保険約款別表8「要介護2以上の状態」をご覧ください。*9 薬物依存については、普通保険約款別表5「薬物依存」をご覧ください。*10 該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、当社は、その影響の程度に応じ、障害介護年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。※ 所定のがんについては、普通保険約款別表2「対象となる悪性新生物、心疾患、脳血管疾患」および普通保険約款別表4「新生物の形態の性状コード」をご覧ください。被保険者が、給付責任開始日*1以後、保険期間中に生まれて初めて所定のがん*2(悪性新生物)と診断確定された場合有期年金2. 第13回以降のがん年金被保険者が、生存判定日*3に生存しているとき1. 第1回のがん年金確定年金有期年金に同じ2. 第2回以降のがん年金年金支払日が到来したとき1. 第1回から第12回までの障害介護年金被保険者が保険期間中に、責任開始期*5以後に発病した疾病または発生した傷害により、障害等級2級以上の状態*6に該当または公的介護保険制度*7による要介護認定を受け、要介護2以上の状態*8に該当していると認定された場合2. 第13回以降の障害介護年金被保険者が、生存判定日*3に生存しているとき1. 第1回の障害介護年金有期年金に同じ2. 第2回以降の障害介護年金年金支払日が到来したときお支払事由の概要1. 第1回から第12回までのがん年金お支払金額受取人つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2. 被保険者の犯罪行為3. 被保険者の精神障害を原因とする事故4. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7. 被保険者の別表5に定める薬物依存(以下「薬物依存」*9といいます。)8. 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波*10しおり 20年金の種類年金の種類お支払事由の概要*4お支払金額受取人免責事由*4募集代理店により、年金の種類の一部を取り扱わない場合があります。年金について備 考ます。【保険契約の型がA型の場合においてお支払いする、がん年金】【保険契約の型がB型またはC型の場合においてお支払いする、障害介護年金】

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