働くあなたにやさしい保険2
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特約新普通団体月払特約新普通団体月払特約 目次第1条 特約の適用範囲第2条 契約日の特例第3条 保険料率第4条 保険料の払込第1条(特約の適用範囲)① 官公署、会社、工場、組合、連合会、同業団体等の保険料の一括集金が可能な団体において、つぎの場合には、この特約を適用して団体月払の方法で保険料を払い込むことができます。1.団体所属員(保険料の集金が可能な者とします。以下、同様とします。)を保険契約者とし、その者または親族10名以上を被保険者とするとき2.団体または団体代表者を保険契約者とし、団体所属員10名以上を被保険者とするとき② 前項の取扱を行なうときは、団体または団体代表者と会社との間に団体特別取扱に関する契約を締結します。第2条(契約日の特例)会社が申込を承諾したこの特約による保険契約の契約日は、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、保険期間、保険料払込期間その他この保険契約における期間の計算および年齢の計算はこの日を基準とします。ただし、会社の責任開始の時から契約日の前日までの間に保険事故が生じたときは、会社の責任開始の日を基準として年齢を再計算し、保険料に過不足があれば精算します。第3条(保険料率)① この特約による団体月払の保険料率は、団体保険料率Bにより算出します。② 前項の規定にかかわらず、主約款の規定によって、保険料の前納を行なう場合は、普通保険料率を基準として割引を行ないます。第4条(保険料の払込)① 第2回以後の保険料は、団体を経由して払い込んでください。この場合には、団体から会社の本店または会社の指定した場所に払い込んだ日に、その払込があったものとします。② 団体所属員を保険契約者とする場合、第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下、同様とします。)について、給与関係のある団体が保険料に相当する金額を団体所属員に支払う給与から控除したうえで、会社に払い込むときは、主約款の規定にかかわらず、保険料に相当する金額を控除した日(第7条(団体との取り決めによる取扱)の規定により、団体または団体代表者と会社が特に取り決めた日であることを要します。)に、第1回保険料の払込があったものとします。ただし、給与から控除された保険料に相当する金額が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、保険契約者の申出によりその保険料に相当する金額の控除が取り消された場合には、本項の規定による控除がされなかったものとし、会社は責任を負いません。③ 団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払い込まれた総額に対する領収証を団体に交付し、個々の保険契約者には、領収証を発行しません。第5条(特約の失効)① つぎの場合には、この特約は効力を失います。1.保険料が払い込まれないままで主約款に定める月払の猶予期間が経過したとき2.保険契約者(団体または団体代表者が保険契約者の場合は被保険者)がその所属団体を脱退したと3.第1条(特約の適用範囲)第1項各号に定める人数の要件を欠いた場合に、3か月以内にそれを補充できなかったとき4.団体または団体代表者と会社との間に締結された団体特別取扱に関する契約が解除されたとき5.保険料をこの特約によらない払込方法に変更したとき② この特約が効力を失った保険契約に対しては、一般の月払の保険契約として主約款の規定を適用し、将来の保険料は普通保険料率による保険料に変更します。第6条(保険料の自動貸付)主約款の保険料の自動貸付に関する規定は、この特約による保険料の払込について適用しません。き第5条 特約の失効第6条 保険料の自動貸付第7条 団体との取り決めによる取扱第8条 主約款の規定の準用新普通団体月払特約約款75

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