働くあなたにやさしい保険2
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特約」③ この特約を責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合、第5条(保険料口座振替不能保険料口座振替特約(定額保険用)2.年払契約の契約日  主約款の規定にかかわらず、責任開始期に関する特約に規定する責任開始期の属する日とします。② 保険期間、保険料払込期間その他この保険契約における期間の計算および年齢の計算は、前項の契約日を基準とします。③ 前項の規定にかかわらず、月払契約において責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が生じたときは、責任開始期に関する特約に規定する責任開始期の属する日を契約日とし、その日を基準として保険期間、保険料払込期間その他この保険契約における期間および年齢を再計算し、保険料に過不足があれば精算します。 」② この特約を責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合、第4条(保険料の払込)はつぎのとおり読み替えます。「 第4条(保険料の払込)① 保険料は主約款および責任開始期に関する特約条項の規定にかかわらず、会社の定めた日(第2回以後の保険料から口座振替を行なう場合は、主約款に定める払込期月(第2回目の保険料の場合、主約款に定める猶予期間を含みます。)中の会社の定めた日とします。以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。② 前項の口座振替を行なう場合で第1回保険料と第2回以後の保険料の振替日が同日となる場合、合算した保険料の口座振替を行ないます。③ 前2項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。④ 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対してその振替順序を指定できないものとします。⑤ 保険契約者は、振替日の前日までに保険料に相当する金額を指定口座に預入しておくことを要します。⑥ 口座振替により払い込まれた保険料については、会社は、領収証を発行しません。 の場合の取扱)はつぎのとおり読み替えます。「 第5条(保険料口座振替不能の場合の取扱)① 責任開始期に関する特約条項第3条(第1回保険料の払込および猶予期間)に規定する払込期間(以下「第1回保険料の払込期間」といいます。)の振替日(第1回保険料の払込期間中に複数回の振替日がある場合、その最終の振替日とします。)に第1回保険料(前条第2項に該当する場合は合算した保険料。以下、本項において同様とします。)の口座振替が預金残高不足により振替不能となった場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。1.月払契約の場合、責任開始期に関する特約条項第3条(第1回保険料の払込および猶予期間)に規定する猶予期間(以下「第1回保険料の猶予期間」といいます。)中の振替日に第1回保険料と翌月分を合算した保険料の口座振替を行ないます。2.年払契約の場合、振替日の翌月の振替日に再度口座振替を行ないます。② 振替日に第2回以後の保険料の口座振替が預金残高不足により振替不能となった場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。ただし、前項の場合は除きます。1.月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行ないます。2.年払契約の場合、振替日の翌月の振替日に再度口座振替を行ないます。③ 第1項の場合で第1回保険料の猶予期間中の振替日に保険料の口座振替が不能となったときには、保険契約者は第1回保険料の猶予期間内に第1回保険料および払込期月が到来した第2回以後の保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。④ 第2項の場合で翌月の振替日に保険料の口座振替が不能となったときまたは第2項以外の理由によって保険料の口座振替が不能となったときには、保険契約者は主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。 」第10条(三大疾病保険料払込免除特則または三大疾病収入保障特則が適用された無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)この特約を三大疾病保険料払込免除特則または三大疾病収入保障特則が適用された無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合、主約款に定める給付責任開始日については、前条までの規定にかかわらず、主約款の契約日を基準として計算します。第11条(無配当特定疾病収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)この特約を無配当特定疾病収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合、主約款に定める給約款67

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