働くあなたにやさしい保険2
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特約疾病入院・手術に関する特別条件特約(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項、第3項、第4項、第7項第3号または第8項の感染性の疾病に該当している間に支払事由が生じた場合に限り、上記の対象となる所定の感染症に含めます。1.コレラ2.腸チフス3.パラチフスA4.細菌性赤痢5.腸管出血性大腸菌感染症6.ペスト7.ジフテリア8.急性灰白髄炎<ポリオ>9.ラッサ熱10.クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱11.マールブルグ<Marburg>ウイルス病12.エボラ<Ebola>ウイルス病13.痘瘡14.重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)分類項目基本分類コードA00A01.0A01.1A03A04.3A20A36A80A96.2A98.0A98.3A98.4B03U04対象となる所定の感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。約款64別表2 対象となる所定の感染症

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