働くあなたにやさしい保険2
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特約3先進医療給付金の受取人による保険契約先進医療給付特約1先進医療給付金2特約の解約の存続会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。項目(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の診断書(3)先進医療等にかかる技術料の支払を証する書類(4)被保険者の住民票(ただし、被保険者と受取人が同一の場合は不要)(5)先進医療給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券(1)会社所定の通知書(2)先進医療給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(3)債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類請求書類療養とは、つぎのいずれかに該当するものをいいます。1.診察2.薬剤または治療材料の支給3.処置、手術その他の治療公的医療保険制度とは、つぎのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。1.健康保険法2.国民健康保険法3.国家公務員共済組合法4.地方公務員等共済組合法5.私立学校教職員共済法6.船員保険法7.高齢者の医療の確保に関する法律先進医療とは、別表3の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行なわれるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、別表3の法律に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養等、厚生労働大臣が定める先進医療でなくなっているものは除きます。先進医療に相当する患者申出療養とは、別表3の法律に定められる患者申出療養のうち、療養を受けた日現在、つぎのいずれにも該当するものをいいます。1.医療技術および対象となる負傷、疾病またはそれらの症状が、別表4に定める先進医療のうちいずれかのもの(以下、本別表において「当該先進医療」といいます。)と一致する療養であること2.患者申出療養の実施計画における適格基準その他の要件が、当該先進医療の実施計画のものと同等であると会社が認める療養であること厚生労働大臣が定める患者申出療養をいい、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行なわれる療養に限ります。別表1 請求書類別表2 療養別表3 公的医療保険制度別表4 先進医療別表5 先進医療に相当する患者申出療養備考(別表5)別表3の法律に定められる患者申出療養約款52

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