働くあなたにやさしい保険2
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特約先進医療給付特約規定により、この特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、先進医療給付金の支払または特約保険料の払込免除を行ないません。また、すでに先進医療給付金の支払または特約保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、先進医療給付金の返還を請求し、または、払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとして取り扱います。ただし、先進医療給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、会社は、先進医療給付金の支払または特約保険料の払込免除を行ないます。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または主約款に定める死亡時払戻金受取人に通知をします。第13条(特約を解除できない場合)① 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることはできません。1.会社が、この特約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失によって知らなかったとき2.会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第11条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき5.この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、2年以内に解除の原因となる事実に基づいて先進医療給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じていた場合を除きます。② 前項第2号および第3号の場合には、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第11条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。第14条(重大事由による解除)① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。1.保険契約者または被保険者が、先進医療給付金または特約保険料の払込免除を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合2.先進医療給付金または特約保険料の払込免除の請求に関し、保険契約者、被保険者または先進医療給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合4.保険契約者または被保険者が、つぎのいずれかに該当する場合ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められることイ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められることエ.保険契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められることオ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること5.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者もしくは被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場合② 会社は、先進医療給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた先進医療給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由による先進医療給付金の支払または特約保険料の払込免除を行ないません。また、この場合に、すでに先進医療給付金の支払または特約保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、先進医療給付金の返還を請求し、または、払込を免除した特約保険料の払込がなかった約款50

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