働くあなたにやさしい保険2
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特約先進医療給付特約います。)の規定を準用します。第5条(特約保険料の払込免除)① 主契約について保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。② 特約保険料の払込が免除された場合には、以後、払込期月の契約応当日ごとに所定の特約保険料の払込があったものとして取り扱います。③ 特約保険料の払込が免除されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第6条(特約保険料の払込)① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。② 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約はその保険料の払込期月の契約応当日から将来に向かって解約されたものとします。③ 保険料(主契約の保険料、主契約に付加されている他の特約の保険料およびこの特約の保険料とします。以下、本条および次条において同様とします。)が払い込まれないまま払込期月の契約応当日以後末日までに先進医療給付金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。ただし、会社の支払うべき金額が未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その未払込の保険料を払い込んでください。④ 前項ただし書の場合、未払込の保険料の支払いについては、次条第2項の規定を準用します。第7条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)① 保険料払込の猶予期間中に、先進医療給付金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。② 前項の場合で、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込の保険料を払い込んでください。この未払込の保険料が払い込まれない場合には、先進医療給付金の支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。第8条(特約の失効および消滅)① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。② つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき2.先進医療給付金の支払金額が通算して2,000万円に達したとき第9条(特約の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。② 会社がこの特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。第10条(詐欺による特約の取消)保険契約者または被保険者の詐欺によってこの特約を締結または復活したときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ特約保険料は払い戻しません。第11条(告知義務)会社が、この特約の締結または復活の際、先進医療給付金の支払事由および特約保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第12条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。② 会社は、先進医療給付金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の約款493.特約保険料の払込免除4.特約保険料の払込および特約の失効5.特約の復活6.特約の取消または無効7.告知義務および特約の解除

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