働くあなたにやさしい保険2
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特約受取人名称主契約の給付金の受取人先進医療給付金先進医療給付特約先進医療給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)被保険者が、この特約の保険期間中につぎのいずれにも該当する別表2に定める療養(以下「療養」といいます。)を受けたとき1.この特約の責任開始期(復活が行なわれた場合には、最後の復活の際のこの特約の責任開始期。以下、同様とします。)以後に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害を直接の原因とする療養であること2.別表3に定める公的医療保険制度(以下「公的医療保険制度」といいます。)における別表4に定める先進医療による療養または別表5に定める先進医療に相当する患者申出療養(以下「先進医療等による療養」といいます。)であること支払金額別表6に定める先進医療等にかかる技術料と同額故支払事由に該当しても先進医療給付金を支払わない場合つぎのいずれかにより、左記の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の精神障害を原因とする事4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7.被保険者の別表7に定める薬物依存8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波第3条(先進医療給付金の支払)① この特約において支払う先進医療給付金は、つぎの表のとおりです。② 被保険者が同一の先進医療等による療養を複数回にわたって受けた場合は、その一連の先進医療等による療養を開始したときを療養を受けたときとみなして前項の先進医療給付金の支払事由に関する規定を適用します。③ 被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故その他の外因による傷害を直接の原因として先進医療等による療養を受けた場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に開始した先進医療等による療養は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして、第1項の規定を適用します。④ 被保険者が、この特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、この特約の責任開始期以後に先進医療等による療養を受けたときは、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.この特約の締結(第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定による中途付加の場合を含みます。以下、同様とします。)または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として先進医療等による療養を受けたものとみなして、第1項の規定を適用します。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として先進医療等による療養を受けたものとみなして、第1項の規定を適用します。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。⑤ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により先進医療等による療養を受けた場合でも、それらの原因により先進医療等による療養を受けた被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、先進医療給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。⑥ 前5項の規定にかかわらず、この特約による先進医療給付金の支払は、その支払金額を通算して2,000万円を限度とします。第4条(先進医療給付金の請求、支払時期および支払場所)① 先進医療給付金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者、被保険者または先進医療給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 先進医療給付金の支払事由が生じたときは、先進医療給付金の受取人は、すみやかに別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、その請求をしてください。③ 先進医療給付金の支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」とい2.先進医療給付金の支払約款48

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