働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。4.耳の障害(聴力障害)(1)聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、         —14(a+2b+c)の値が、90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。5.上・下肢の障害(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては、肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。6.脊柱の障害(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。7.手指の障害(1)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。(2)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。8.足指の障害「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。別表12 障害等級2級以上の状態「障害等級2級以上の状態」とは、国民年金法(昭和34年法律第 141号)に基づき、国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1級または障害等級2級のいずれかの状態をいいます。別表13 公的介護保険制度「公的介護保険制度」とは、介護保険法(平成9年法律第 123号)に基づく介護保険制度をいいます。別表14 要介護2以上の状態「要介護2以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。別表15 薬物依存「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類のうち、F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬などを含みます。約款46

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