働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款疾患であるとき2.その心疾患または脳血管疾患の入院の退院日(被保険者が入院中にその心疾患または脳血管疾患とは異なる疾病または傷害を併発したときは、その心疾患または脳血管疾患の治療が終了した日)の翌日から起算して転入院または再入院の開始の日の前日までの期間が30日以内であるとき⑤ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により払込免除事由に該当した場合でも、それらの原因により障害等級2級以上の状態または要介護2以上の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、保険料の払込を免除することがあります。第55条(保険料率)この特則が適用された場合、主契約には、この特則を適用した場合の保険料率を適用します。第56条(この特則の復活)① 主契約の復活請求があったときは、この特則も同時に復活の請求があったものとします。② 会社がこの特則の復活を承諾したときは、第18条(保険契約の復活)の規定を準用して、この特則の復活の取扱をします。第57条(この特則を適用した場合の取扱)この特則が適用されたときは、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条(がん一時給付金の責任開始期)の見出し中、「がん一時給付金」とあるのは「がん一時給付金およびがんによる保険料の払込免除」と、同条の規定中、「第7条(給付金の支払)に規定するがん一時給付金は、」とあるのは「第7条(給付金の支払)に規定するがん一時給付金および第54条(この特則による保険料の払込免除)第1項第1号に規定する保険料の払込免除は、」と読み替えます。2.第43条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)の規定中、「給付金の支払事由」とあるのは、「給付金の支払事由または総合保険料払込免除特則における払込免除事由」と読み替えます。第58条(この特則の解約)① 保険契約者は、この特則による保険料の払込免除の事由が生じるまでは、いつでも将来に向かって、この特則を解約することができます。② 保険契約者が解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。第59条(この特則の解約払戻金)この特則に対する解約払戻金はありません。第60条(この特則の消滅)つぎのいずれかに該当した場合、この特則は消滅します。1.主契約の保険料の払込免除事由に該当したとき2.主契約が解約その他の事由により消滅したとき備考1.入院の日数が1日となる入院入院の日数が1日となる入院については、別表5に定める入院の入院日と退院日が同一の日である場合で、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。2.医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている診療行為については、初日に受けた診療行為が手術に該当します。約款39

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