働くあなたにやさしい保険2
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主契約―――無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款1.給付責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、給付責任開始日以後、保険料払込期間中に、生まれて初めてがんと診断確定されたとき2.被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病を原因として、保険料払込期間中に心疾患を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その心疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたときイ.その急性心筋梗塞を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたときウ.その急性心筋梗塞以外の心疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して5日に達したとき3.被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病を原因として、保険料払込期間中に脳血管疾患を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたときイ.その脳卒中を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をしたときウ.その脳卒中以外の脳血管疾患を直接の原因とし、その治療を目的として、病院または診療所に入院をし、その入院日数が継続して5日に達したとき4.被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、保険料払込期間中に別表12に定める障害等級2級以上の状態に(以下「障害等級2級以上の状態」といいます。)該当していると認定されたとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって障害等級2級以上の状態に該当していると認定されたときを含むものとします。5.被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、保険料払込期間中に別表13に定める公的介護保険制度(以下「公的介護保険制度」といいます。)による要介護認定を受け、別表14に定める要介護2以上の状態(以下「要介護2以上の状態」といいます。)に該当していると認定されたとき払込免除事由払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合つぎのいずれかにより、左記の払込免除事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の精神障害を原因とする事故4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7.被保険者の別表15に定める薬物依存(以下「薬物依存」といいます。)8.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波つぎのいずれかにより、左記の払込免除事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の薬物依存4.戦争その他の変乱当したときは、保険料の払込を免除しません。② 被保険者が心疾患または脳血管疾患の原因による入院中に、異なる心疾患または脳血管疾患を併発し、その異なる心疾患または脳血管疾患について入院を要する治療を受けたときは、その治療を受けた日の入院については、その異なる心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院をしたものとみなして本条の規定を適用します。③ 被保険者が心疾患または脳血管疾患以外の原因による入院中に、心疾患または脳血管疾患を併発し、その心疾患または脳血管疾患について入院を要する治療を受けたときは、その治療を受けた日の入院については、その心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする入院をしたものとみなして本条の規定を適用します。④ 被保険者が転入院または再入院をした場合、つぎの各号のいずれにも該当するときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。1.転入院または再入院の前の入院と、転入院または再入院の直接の原因が同一の心疾患または脳血管約款38

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