働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款既払込保険料相当額健康還付給付金支払対象期間健康還付給付金支払日月払保険料相当額名称健康還付給付金つぎの算式により計算される金額をいいます。月払保険料相当額×12×健康還付給付金支払対象期間の年数契約日からその日を含めて健康還付給付金支払日の前日までの期間をいいます。被保険者が健康還付給付金支払年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。保険料の払込方法[回数]を月払とし、主契約に口座振替保険料率が適用された場合に払い込むべき1回分の保険料として計算された金額をいいます。ただし、この保険契約に付加された特約およびこの特則以外の特則の保険料を含まないものとします。被保険者が健康還付給付金支払日に生存しているとき用語の意義支払事由支払金額健康還付給付金額受取人保険契約者4.健康還付給付金の支払方法第47条(用語の意義)この特則において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。用語第48条(給付金の支払)① この特則において支払う健康還付給付金は、つぎの表のとおりです。② 健康還付給付金の受取人は、保険契約者以外の者に変更することはできません。③ 健康還付給付金額は、既払込保険料相当額から、この保険契約の締結の際の責任開始期から健康還付給付金支払日の前日までに支払われるがん一時給付金、心疾患一時給付金、脳血管疾患一時給付金(以下、第52条(この特則の解約等)までにおいて、「一時給付金」といいます。)の合計額を差し引いた金額とします。④ 前項の規定により計算される健康還付給付金額が0以下となるときは、健康還付給付金の支払はありません。⑤ 被保険者が入院している間に健康還付給付金支払対象期間が満了した場合は、その満了日の翌日以後の入院に対して支払われる一時給付金は含まないものとします。⑥ 健康還付給付金の支払は、保険期間を通じて1回を限度とします。⑦ 保険契約の締結後、健康還付給付金支払日の前日までの間に一時給付金額が減額されたときは、健康還付給付金額の計算にあたっては、一時給付金額がこの保険契約の締結の際の責任開始期から減額後の金額であったものとみなして、既払込保険料相当額および一時給付金の合計額を計算します。⑧ 前7項の規定にかかわらず、健康還付給付金を支払った後に、この保険契約の締結の際の責任開始期から健康還付給付金支払日の前日までの間の入院等に対する一時給付金を支払うこととなったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いて一時給付金を支払います。ただし、第1号の金額が、第2号の金額をこえないときは、その一時給付金は支払いません。1.支払うこととなった一時給付金の金額の合計額2.支払われた健康還付給付金の金額⑨ 第1項から第7項までの規定にかかわらず、死亡時払戻金を支払った後に、この保険契約の締結の際の責任開始期から被保険者が死亡した日までの間の入院等に対する一時給付金を支払うこととなったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いて一時給付金を支払います。ただし、第1号の金額が、第2号の金額をこえないときは、その一時給付金は支払いません。1.支払うこととなった一時給付金の金額の合計額2.その一時給付金について、支払いがないものとして計算した死亡時払戻金と支払いがなされたものとして計算した死亡時払戻金との差額⑩ 第1項から第7項までの規定にかかわらず、解約払戻金を支払った後に、この保険契約の締結の際の責任開始期からその解約払戻金を支払う事由が生じた日までの間の入院等に対して一時給付金を支払うこととなったときは、会社は、つぎの第1号の金額から第2号の金額を差し引いて一時給付金を支払います。ただし、第1号の金額が、第2号の金額をこえないときは、その一時給付金は支払いません。1.支払うこととなった一時給付金の金額の合計額2.その一時給付金について、支払いがないものとして計算した解約払戻金と支払いがなされたものとして計算した解約払戻金との差額約款36

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