働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款14.払戻金第30条(死亡時払戻金)① 被保険者が死亡し、次項に定める死亡時払戻金の支払事由に該当したときは、会社は、死亡時払戻金受取人に、つぎの各号に定める金額を死亡時払戻金として支払います。1.がん保障型の場合  一時給付金額に0.1を乗じた金額2.三大疾病保障型の場合  一時給付金額にがん一時給付倍率および0.1を乗じた金額② 死亡時払戻金の支払事由は、つぎの各号のいずれにも該当した場合とします。1.被保険者の死亡が保険料払込期間満了後であるとき2.保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれているとき③ 前2項にかかわらず、被保険者がつぎの各号のいずれかにより死亡したときは、死亡時払戻金を支払いません。1.保険契約者の故意(保険契約者と被保険者が同一の場合を除きます。)2.死亡時払戻金受取人の故意(前号に該当する場合を除きます。)④ 支払事由に該当しても死亡時払戻金が支払われないときは、会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、支払いません。⑤ 死亡時払戻金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡時払戻金の一部の受取人であるときは、死亡時払戻金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡時払戻金受取人に支払い、支払われない死亡時払戻金に対応する部分の解約払戻金を保険契約者に支払います。⑥ 死亡時払戻金受取人が死亡時払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、第10条(給付金の請求、支払時期および支払場所)第3項から第7項までの規定を準用します。第31条(解約払戻金)① この保険契約に対する解約払戻金は、つぎの各号のとおりとします。1.保険料払込期間中の解約払戻金はありません。2.保険料払込期間満了後の解約払戻金は、つぎに定める金額とします。ただし、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれていない場合、解約払戻金はありません。ア.がん保障型の場合  一時給付金額に0.1を乗じた金額イ.三大疾病保障型の場合  一時給付金額にがん一時給付倍率および0.1を乗じた金額② 保険契約者が解約払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 解約払戻金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。15.保険契約者または給付金等の受取人の変更第32条(保険契約者の変更)① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。② 保険契約者が、保険契約者の変更を行なうときは、請求書類を会社に提出してください。③ 保険契約者が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第33条(会社への通知による給付金等の受取人の変更)① 保険契約者は、死亡時払戻金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡時払戻金受取人を変更することができます。② 保険契約者が法人(死亡時払戻金受取人が指定されているときは、死亡時払戻金受取人および保険契約者が同一の法人。以下、本条において同様とします。)である場合には、保険契約者は、給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、給付金の受取人を被保険者または保険契約者に変更することができます。この場合、給付金すべての受取人は一括して変更されるものとします。③ 給付金の受取人は、被保険者(保険契約者が法人である場合には、被保険者または保険契約者)以外の者に変更することはできません。④ 給付金の受取人が保険契約者である保険契約において、第1項または前条第1項の規定により、保険契約者が法人でなくなった場合には、給付金の受取人は、被保険者とします。⑤ 第1項または第2項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。⑥ 第1項または第2項の通知が会社に到達した場合には、給付金等の受取人は当該通知が発信された時約款33

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