働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款た保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡時払戻金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前5号に掲げる事由と同等の事由がある場合② 会社は、支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による給付金等(第1項第5号のみに該当した場合で、第1項第5号ア.からオ.までに該当した者が死亡時払戻金受取人のみであり、その受取人が死亡時払戻金受取人の一部の受取人であるときは、死亡時払戻金のうち、その受取人に支払われるべき死亡時払戻金をいいます。以下、本項において同様とします。)の支払または保険料の払込免除を行ないません。また、この場合に、すでに給付金等の支払または保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、給付金等の返還を請求し、または、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。④ 第1項または第2項の規定によりこの保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡時払戻金受取人に通知します。⑤ この保険契約を解除した場合は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。⑥ 前項の規定にかかわらず、第1項第5号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、死亡時払戻金受取人の一部の受取人に対して第3項の規定を適用し死亡時払戻金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない死亡時払戻金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。11.被保険者の死亡第26条(被保険者の死亡)被保険者が死亡した場合には、保険契約者または死亡時払戻金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。この場合、被保険者が死亡した時から保険契約は消滅したものとします。12.解約第27条(解約)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。② 保険契約者が解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。第28条(給付金等の受取人による保険契約の存続)① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金等の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(会社が債権者等に支払った金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とします。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡時払戻金の支払事由が生じ、会社が死亡時払戻金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを死亡時払戻金受取人に支払います。13.契約内容の変更第29条(一時給付金額の減額)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、一時給付金額を減額することができます。ただし、減額後の一時給付金額が会社の定める額に満たないときは、一時給付金額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が一時給付金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 一時給付金額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 一時給付金額が減額されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。約款32

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