働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款第17条(保険契約の失効)前条第1項の猶予期間の満了日までに保険料が払い込まれないときは、保険契約は、その猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。8.保険契約の復活第18条(保険契約の復活)① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。② 保険契約者が保険契約の復活を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 会社が保険契約の復活を承諾したときは、新たな保険証券の交付は行なわず、書面により保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。④ 第2条(会社の責任開始期)第1項および第2項の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第2条第2項の規定中、「契約日」とあるのは、「復活日」と読み替えます。9.保険契約の取消、無効または消滅第19条(詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効)① 保険契約者または被保険者の詐欺によって保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。② 保険契約者が給付金または死亡時払戻金(以下「給付金等」といいます。)を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。第20条(がん保障型におけるがんの診断確定による保険契約の無効)① 被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がんと診断確定されたためにがん一時給付金が支払われない場合は、この保険契約を無効とします。ただし、第23条(告知義務違反による解除)または第25条(重大事由による解除)の規定により、この保険契約が解除される場合を除きます。② 前項の規定によりこの保険契約が無効とされた場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.被保険者が告知前にがんと診断確定されたことについて、保険契約者および被保険者がその事実を知らなかったとき  すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。2.被保険者が告知前にがんと診断確定されたことについて、保険契約者または被保険者がその事実を知っていたとき  すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻しません。3.被保険者が告知の時から給付責任開始日の前日までにがんと診断確定されたとき  すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。第21条(三大疾病保障型におけるがんの診断確定による保険契約の無効)① 被保険者が、告知前または告知の時から給付責任開始日の前日までに、がんと診断確定されたためにがん一時給付金が支払われない場合で、その診断確定の日からその日を含めて 180日以内に保険契約者から申出があったときは、この保険契約を無効とします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当した場合を除きます。1.第23条(告知義務違反による解除)または第25条(重大事由による解除)の規定により、この保険契約が解除されるとき2.会社が心疾患一時給付金または脳血管疾患一時給付金の請求を受け、その心疾患一時給付金または脳血管疾患一時給付金を支払うこととなったとき② 前項の規定によりこの保険契約が無効とされた場合には、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。10.告知義務および保険契約の解除第22条(告知義務)会社が、保険契約の締結または復活の際、支払事由および保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。約款30

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