働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款2.被保険者が、責任開始期以後に発生した別表9に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の保険料払込期間中に、別表11に定める身体障害の状態(以下「身体障害の状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含むものとします。払込免除事由払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合つぎのいずれかにより、左記の払込免除事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の精神障害を原因とする事故4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故7.戦争その他の変乱、地震、噴火または津波第12条(保険料の払込免除に関する補則)① 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に、身体障害の状態のうち回復の見込がないことのみが明らかでない状態のために、保険料の払込が免除されない場合で、その不慮の事故の日からその日を含めて 180日経過後も引き続きその状態が継続し、かつ、保険料払込期間中にその回復の見込がないことが明らかとなったときには、その明らかとなった日に払込免除事由に該当したものとみなして、前条の規定により保険料の払込を免除します。② 被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、責任開始期以後に前条第1号に定める保険料の払込を免除すべき場合に該当したときでも、つぎの各号のいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因によるものとみなして、前条の規定を適用します。1.保険契約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾したとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがないとき。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。③ 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により払込免除事由に該当した場合でも、それらの原因により高度障害状態または身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、保険料の払込を免除することがあります。④ 保険料の払込が免除された場合には、会社は、以後、第14条(保険料の払込)第1項に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。⑤ 保険料の払込が免除された保険契約については、払込免除事由の発生時以後、「13.契約内容の変更」に関する規定を適用しません。⑥ 保険料の払込が免除されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第13条(保険料の払込免除の請求)① 払込免除事由が生じたことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。② 払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、すみやかに請求書類を会社に提出して、その請求をしてください。③ 保険料の払込免除の請求に際し事実の確認を行なうときは、第10条(給付金の請求、支払時期および支払場所)第3項から第7項までの規定を準用します。6.保険料の払込第14条(保険料の払込)① 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回次条第1項に定める払込方法[経路]にしたがい、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。1.月払契約の場合  月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下、同様とします。)の属する月の初日から末日まで2.年払契約の場合  年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで② 前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌応当日の前日までの期間(以下「保約款28

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