働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款1.被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害により、保険料払込期間中に別表10に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の疾病または傷害(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含むものとします。払込免除事由払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合つぎのいずれかにより、左記の払込免除事由に該当したとき1.保険契約者の故意2.被保険者の故意または重大な過失3.被保険者の犯罪行為4.戦争その他の変乱く会社に通知してください。② 給付金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、その請求をしてください。③ 給付金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。④ 給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。1.給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合  給付金の支払事由に該当する事実の有無2.告知義務違反に該当する可能性がある場合  会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因3.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合  前号に定める事項、第25条(重大事由による解除)第1項第5号ア.からオ.までに該当する事実の有無または保険契約者もしくは被保険者の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会  60日2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第 205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会  90日3.前項第1号または第3号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定  120日4.前項第1号または第3号に定める事項に関し、保険契約者または被保険者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号または第3号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会  180日5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査  90日⑥ 前2項の場合、会社は、給付金を請求した者に通知します。⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者もしくは被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。5.保険料の払込免除第11条(保険料の払込免除)この保険契約において、つぎの表に定める払込免除事由のいずれかに該当したときは、つぎに到来する第14条(保険料の払込)第1項に定める払込期月(払込期月の初日からその払込期月の契約応当日の前日までに払込免除事由に該当したときは、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。ただし、被保険者が、つぎの表に定める払込免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合に該当したときは、保険料の払込を免除しません。約款27

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