働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款第8条(がん保障型における給付金の支払に関する補則)① 保険契約者が法人(死亡時払戻金受取人が指定されているときは、死亡時払戻金受取人および保険契約者が同一の法人)である場合には、前条の規定にかかわらず、給付金の受取人をその法人とすることができます。② 給付金の支払事由に該当して給付金が支払われた場合において、その給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内に給付金の支払事由に該当したときは、前条の規定にかかわらず、給付金を支払いません。③ 被保険者が給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に給付金の支払事由に該当する入院を継続している場合には、その日に入院を開始したものとみなして前条の規定を適用します。④ 同一の日に2回以上給付金の支払事由に該当した場合でも、給付金を重複しては支払いません。⑤ 被保険者ががん以外の原因による入院中に、がんを併発し、そのがんについて入院を要する治療を受けたときは、その治療を受けた日の入院については、そのがんを直接の原因とする入院をしたものとみなして前条の規定を適用します。第9条(三大疾病保障型における給付金の支払に関する補則)① 保険契約者が法人(死亡時払戻金受取人が指定されているときは、死亡時払戻金受取人および保険契約者が同一の法人)である場合には、第7条(給付金の支払)の規定にかかわらず、給付金の受取人をその法人とすることができます。② 給付金の支払事由に該当して給付金が支払われた場合において、その給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内に同一の種類の給付金の支払事由に該当したときは、第7条の規定にかかわらず、給付金を支払いません。③ 被保険者が給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に同一の種類の給付金の支払事由に該当する入院を継続している場合には、その日に入院を開始したものとみなして第7条の規定を適用します。④ 被保険者ががん、心疾患または脳血管疾患(以下「三大疾病」といいます。)の原因による入院中に、異なる三大疾病を併発し、その異なる三大疾病について入院を要する治療を受けたときは、その治療を受けた日の入院については、その異なる三大疾病を直接の原因とする入院をしたものとみなして第7条の規定を適用します。⑤ 同一の日に2回以上同一の種類の給付金の支払事由に該当した場合でも、給付金を重複しては支払いません。⑥ 被保険者が三大疾病以外の原因による入院中に、三大疾病を併発し、その三大疾病について入院を要する治療を受けたときは、その治療を受けた日の入院については、その三大疾病を直接の原因とする入院をしたものとみなして第7条の規定を適用します。⑦ 被保険者が転入院または再入院をした場合、つぎの各号のいずれにも該当するときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。1.転入院または再入院の前の入院と、転入院または再入院の直接の原因が同一の心疾患または脳血管疾患であるとき2.その心疾患または脳血管疾患の入院の退院日(被保険者が入院中にその心疾患または脳血管疾患とは異なる疾病または傷害を併発したときは、その心疾患または脳血管疾患の治療が終了した日)の翌日から起算して転入院または再入院の開始の日の前日までの期間が30日以内であるとき⑧ 被保険者が、責任開始期前に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因として入院をしまたは手術を受けた場合でも、責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始しまたは手術を受けたときは、それらの入院または手術は責任開始期以後の原因によるものとみなして、第7条の規定を適用します。⑨ 被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、責任開始期以後に心疾患一時給付金または脳血管疾患一時給付金を支払うべき場合に該当したときでも、つぎの各号のいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因によるものとみなして、第7条の規定を適用します。1.保険契約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾したとき。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがないとき。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。第10条(給付金の請求、支払時期および支払場所)① 給付金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞な約款26

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