働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款保険契約の型がん保障型三大疾病保障型がん一時給付金保険料の払込免除がん一時給付金心疾患一時給付金脳血管疾患一時給付金保険料の払込免除給付の種類1.保険契約の種類2.会社名3.保険契約者の氏名または名称4.被保険者の氏名5.給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項6.死亡時払戻金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項(第30条(死亡時払戻金)に規定する死亡時払戻金が支払われることとなる保険契約に限ります。)7.保険期間および保険料払込期間8.一時給付金額およびその支払方法9.保険料およびその払込方法[回数]10.契約日11.保険契約の型12.特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額等13.保険証券を作成した年月日第3条(がん一時給付金の責任開始期)第7条(給付金の支払)に規定するがん一時給付金は、前条第1項の規定にかかわらず、会社は、契約日からその日を含めて91日目(ただし、第18条(保険契約の復活)により保険契約が復活された場合において、復活日が契約日よりその日を含めて90日目をこえているときは復活日とします。以下「給付責任開始日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。第4条(がんの定義および診断確定)① この保険契約において「がん」とは、別表2に定める悪性新生物または上皮内新生物のうち、別表3に定める新生物の形態の性状コードが悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。② がんの診断確定は、つぎのいずれかによる必要があります。1.病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定2.病理組織学的所見が行なわれなかった場合でその検査が行なわれなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときはその診断確定3.保険契約の型第5条(保険契約の型)保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の型について、つぎのいずれかを選択するものとし、以後変更することはできません。第6条(がん一時給付倍率)前条において三大疾病保障型を選択した場合、保険契約者は、保険契約の締結の際、会社の定める取扱の範囲内でがん一時給付倍率を選択するものとし、以後変更することはできません。約款24

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