働くあなたにやさしい保険2
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主契約〇〇〇〇〇〇無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款名称がん一時給付金心疾患一時給付金脳血管疾患 一時給付金保険料の払込免除一時給付金額医科診療報酬 点数表歯科診療報酬 点数表支払事由免責事由払込免除事由保険契約の型がん保障型三大疾病保障型がん一時給付金、心疾患一時給付金、脳血管疾患一時給付金、死亡時払戻金および解約払戻金を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の定める取扱の範囲内で定めた金額をいいます。ただし、保険契約の締結後にその金額が減額されたときは、減額後の金額をいいます。別表8に定める公的医療保険制度(以下「公的医療保険制度」といいます。)における医科診療報酬点数表をいい、手術その他の診療行為を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められているものをいいます。公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表をいい、手術その他の診療行為を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められているものをいいます。給付金等を支払う場合をいいます。支払事由に該当しても給付金を支払わない場合をいいます。保険料の払込を免除する場合をいいます。被保険者が、つぎのいずれかに該当したときにお支払いします。1.がんと診断確定されたとき2.がんにより入院をしたとき3.がんにより通院をし、所定の治療を受けたとき被保険者が、心疾患により入院をしまたは手術を受けたときにお支払いします。被保険者が、脳血管疾患により入院をしまたは手術を受けたときにお支払いします。被保険者が、保険料払込期間中に払込免除事由に該当したときに、その後の保険料の払込を免除します。用語の意義給付の概要無配当特定疾病一時給付保険(無解約払戻金・Ⅰ型) 普通保険約款別表6 対象となる通院別表7 通院の対象となる治療別表8 公的医療保険制度別表9 対象となる不慮の事故別表10 対象となる高度障害状態(この保険の内容)この保険は、保険契約の型に従って、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。1.用語の意義第1条(用語の意義)この普通保険約款において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。用語2.会社の責任開始期第2条(会社の責任開始期)① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合  第1回保険料を受け取った時2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合  第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 会社の責任開始の日を契約日とします。③ 保険料払込期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。④ 会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。別表11 対象となる身体障害の状態別表12 障害等級2級以上の状態別表13 公的介護保険制度別表14 要介護2以上の状態別表15 薬物依存約款23

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