働くあなたにやさしい保険2
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主契約無配当特定疾病障害収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款分類項目(基本分類コード)・その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露 (X58~X59)3.加害にもとづく傷害及び死亡(X85~Y09)4.法的介入及び戦争行為(Y35~Y36)5.内科的及び外科的ケアの合併症(Y40~Y84)・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの(注3)・外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69)・治療及び診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)によるもの・患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83~Y84)1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの1.10手指の用を全く永久に失ったもの2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの3.1眼の視力を全く永久に失ったもの4.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの5.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの6.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの7.10足指を失ったもの8.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの除外するもの・合法的処刑(Y35.5)・疾病の診断、治療を目的としたもの(注1)「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。(注2)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。(注3)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎等は含まれません。別表13 対象となる高度障害状態別表14 対象となる身体障害の状態備考(別表13・別表14)1.常に介護を要するもの「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。2.眼の障害(視力障害)(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。約款20

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