保険金・給付金などのお支払いについて |
【主契約について】 |
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保険金・高度障害給付金 |
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○ |
被保険者が保険期間中に死亡したときは、保険金をお支払いします。 |
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○ |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病により、保険期間中に当社所定の高度障害状態になられたとき、高度障害給付金をお支払いします。 |
【特約について】 |
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○ |
各特約による保険金・給付金のお支払いは、特約締結(復活)後に死亡されたときまたは、特約締結(復活)後の原因で高度障害状態になられたときおよび入院したときなどにかぎります。 |
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○ |
災害入院特約、疾病入院特約、短期災害入院特約および短期疾病入院特約のそれぞれの入院給付金は重複してお支払いしません。 |
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災害割増保険金・災害高度障害給付金(災害割増特約) |
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○ |
被保険者が災害割増特約の保険期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内でこの特約の保険期間中に死亡・当社所定の高度障害状態になられたときまたは特定の感染症を直接の原因としてこの特約の保険期間中に死亡・当社所定の高度障害状態になられたとき、災害割増保険金または災害高度障害給付金をお支払いします。 |
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災害保険金・障害給付金(傷害特約) |
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○ |
被保険者が傷害特約の保険期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内でこの特約の保険期間中に死亡したときまたは特定の感染症を直接の原因としてこの特約の保険期間中に死亡したとき、災害保険金をお支払いします。 |
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○ |
被保険者が傷害特約の保険期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内でこの特約の保険期間中に当社所定の身体障害の状態になられたとき、その程度に応じて障害給付金をお支払いします。 |
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入院給付金(災害入院特約) |
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○ |
被保険者が災害入院特約の保険期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内でこの特約の保険期間中に開始した入院が継続して5日以上となったとき、入院開始日からその日を含めて5日目から入院給付金をお支払いします。(入院開始日以後4日間はお支払いの対象となりません。) |
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○ |
入院給付金のお支払いは1回の入院につき120日分、通算して700日分を限度とします。 |
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○ |
不慮の事故の日から180日経過後に入院された場合は、病気による入院とみなします。 |
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入院給付金(疾病入院特約) |
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○ |
被保険者が疾病入院特約の保険期間中に発病した疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に継続して5日以上入院したとき、入院開始日からその日を含めて5日目から入院給付金をお支払いします。(入院開始日以後4日間はお支払いの対象となりません。) |
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○ |
入院給付金のお支払いは1回の入院につき120日分、通算して700日分を限度とします。 |
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入院給付金(成人病入院特約) |
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○ |
被保険者が成人病入院特約の保険期間中に発病した当社所定の成人病を直接の原因として、この特約の保険期間中に継続して5日以上入院したとき、入院開始日からその日を含めて5日目から入院給付金をお支払いします。(入院開始日以後4日間はお支払いの対象となりません。) |
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○ |
入院給付金のお支払いは1回の入院につき120日分、通算して700日分を限度とします。 |
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○ |
成人病入院特約の対象となる成人病の種類は、当社所定の悪性新生物、高血圧性疾患、心疾患、脳血管疾患、糖尿病です。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
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入院給付金(女性疾病入院特約) |
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○ |
被保険者が女性疾病入院特約の保険期間中に発病した当社所定の女性特定疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に継続して5日以上入院したとき、入院開始日からその日を含めて5日目から入院給付金をお支払いします。(入院開始日以後4日間はお支払いの対象となりません。) |
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○ |
入院給付金のお支払いは1回の入院につき120日分、通算して700日分を限度とします。 |
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○ |
女性疾病入院特約の対象となる女性特定疾病の種類は、当社所定の悪性新生物・乳房および女性性器の疾患・妊娠、分娩および産褥の合併症・乳房または女性性器の良性新生物または性質不詳の新生物・貧血・甲状腺の疾患・内分泌、栄養および代謝疾患ならびに免疫障害・卵巣機能障害・筋骨格系および結合組織の疾患です。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
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手術給付金(手術特約) |
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○ |
被保険者が手術特約の保険期間中に発病した疾病や発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、この特約の保険期間中に当社所定の手術をされたときにお支払いします。なお、同時期に2種類以上の手術を受けた場合には、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみお支払いします。 |
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○ |
1回の手術につき手術の種類によって単位手術給付金額の1倍・2倍・4倍の手術給付金をお支払いします。 |
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通院給付金(新通院給付特約) |
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○ |
被保険者が疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をし、入院開始日の前日からさかのぼって60日以内または、退院日の翌日から120日以内でこの特約の保険期間中に入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を受けるために通院したとき、単位通院給付金額に通院日数を乗じて得た金額をお支払いします。 |
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○ |
通院給付金日額は主契約の入院給付金日額の6割を限度とします。 |
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○ |
1回の入院による通院につき60日分、通算して700日分を限度とします。 |
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入院給付金(短期災害入院特約) |
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○ |
被保険者が短期災害入院特約の保険期間中に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内でこの特約の保険期間中に開始した入院が継続して2日以上となったとき入院開始日(1日目)からお支払いします。[単位入院給付金額×入院日数(4日限度)] |
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○ |
入院給付金のお支払いは1回の入院につき4日分、通算して80日分を限度とします。 |
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○ |
不慮の事故の日から180日経過後に入院された場合は、病気による入院とみなします。 |
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入院給付金(短期疾病入院特約) |
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○ |
被保険者が短期疾病入院特約の保険期間中に発病した疾病を直接の原因として、この特約の保険期間中に継続して2日以上入院したとき入院開始日(1日目)からお支払いします。[単位入院給付金額×入院日数(4日限度)] |
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○ |
入院給付金のお支払いは1回の入院につき4日分、通算して80日分を限度とします。 |
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集中治療室入院給付金(集中治療室入院特約) |
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○ |
被保険者がこの特約の保険期間中に特定集中治療室管理による治療が行なわれる入院をしたとき、お支払いします。(入院日数が継続して2日以上)
[集中治療室入院給付基準額×3×入院日数(特定集中治療室管理による治療が行なわれた入院日数)] |
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○ |
集中治療室入院給付金のお支払いは1回の入院につき14日分(ただし、広範囲熱傷特定集中治療室管理を含む場合は60日分)、通算して120日分を限度とします。 |
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※ |
「特定集中治療室管理による治療が行なわれる入院」とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているとして届出が行なわれた保険医療機関である病院のうち当社所定の病院で、厚生労働省の定める特定集中治療室管理の対象となる治療が行なわれる入院のうち当社所定の入院をいいます。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
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ファミリー特約について |
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○ |
ファミリー特約の保険期間は、主契約の保険期間中で、かつ、主契約の被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日の前日までとなります。ただし、前記期間内でも、お子様の特約の保障はお子様の年齢が満20歳に達したときまでとなります。 |