長寿プレミアム2
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41契約締結前交付書面(注意喚起情報)※お問合せ先については、(一社)生命保険協会のホームページでご確認いただくか、T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンターまでご照会ください。くわしくは、   「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 介護認知症年金(介護認知症年金支払移行特約を付加した場合)契約者(=被保険者)が介護認知症年金受取人の場合、介護認知症年金は所得税(雑所得)および住民税の対象となります。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が介護認知症年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。※介護認知症年金支払移行特約を付加した場合の死亡一時金は相続税法第12条が適用されません。介護認知症一時金(介護認知症一時金特則(2020)を適用した場合)お受取時の課税お取扱は非課税となります。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が介護認知症一時金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。お問合せ先ホームページアドレス苦情・相談窓口について■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、つぎのお問合せ先へご連絡ください。税制については2022年12月現在の内容について記載しておりますが、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。個別の税務等詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。■この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。 (一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)13https://www.seiho.or.jp/0120-302-572

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