長寿プレミアム2
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注意喚起情報40※契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。(*)保証期間付終身年金で年金支払開始日に年金原資を一括受取する場合、年金種類を確定年金へ変更の上、お取扱いします。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。※契約者が年金受取人でない場合は、年金受取人に対して年金支払開始時に相続税法上の年金受給権評価額に対して贈与税が課税されます。税金のお取扱について年金種類確定年金保証期間付終身年金年金原資確保型終身年金契約者本人本人本人年金の種類確定年金保証期間付終身年金年金原資確保型終身年金ご契約後5年以内の解約契約例被保険者本人配偶者配偶者毎年の年金のお受取時所得税(雑所得)+住民税払込保険料お払込みいただいた保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。定期支払金■定期支払金額は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が定期支払金を請求した場合においても、税金のお取扱は同様となります。解約払戻金解約払戻金と払込保険料の差額(解約差益)は下記のお取扱となります。災害死亡保険金・死亡時払戻金年金契約者が年金受取人の場合、下記のお取扱になります。源泉分離課税所得税(一時所得)+住民税死亡保険金受取人配偶者本人子年金支払開始日(*)所得税(一時所得)+住民税ご契約後5年超での解約所得税(一時所得)+住民税課税のお取扱所得税(一時所得)+住民税一括受取の場合年金支払開始日後所得税(一時所得)+住民税所得税(雑所得)+住民税所得税(一時所得)+住民税相続税贈与税12

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