長寿プレミアム2
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▲56837P.30契約締結前交付書面(注意喚起情報)(*)基本保険金額に定期支払率とお支払事由が生じた定期支払金の支払回数を乗じた金額をいいます。(*)基本保険金額に定期支払率とお支払事由が生じた定期支払金の支払回数を乗じた金額をいいます。責任開始期(契約日)3日目イメージ図(告知の後に保険料を入金した場合)[介護認知症保障コース(介護認知症一時金特則(2020)を適用した場合)][受取総額重視コース]■解約払戻金額は、解約日における基本保険金額に80%を乗じた金額から定期支払金相当額(*)を差し引いた金額に為替変動率を乗じた金額となります。そのため、為替レートの変動により、一時払保険料の80%を下回る可能性があります。[死亡保障重視コース(死亡保障確保特約(市場価格調整適用型)を付加した場合)]■解約払戻金額は、解約日における基本払戻金額に為替変動率を乗じた金額となります。ただし、基本払戻金額が解約日における基本保険金額から定期支払金相当額(*)を差し引いた金額を上回る場合には、解約日における基本保険金額から定期支払金相当額(*)を差し引いた金額に為替変動率を乗じた金額となります。そのため、対象となる指標金利、為替レートの変動および解約控除率の適用により、一時払保険料を下回る可能性があります。つぎのような場合には、保険金等をお支払いできないことがあります■告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合■保険金等を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含む)や、契約者、被保険者、年金受取人または死亡保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等の重大事由により、ご契約が解除となった場合解約払戻金額は、お払込保険料を下回ることがあります2日目1日目 ▲告知日(申込日)■ご契約の締結に際しての詐欺行為により、ご契約が取り消された場合や、保険金等の不法取得目的により、ご契約が無効となった場合(この場合、払い込まれた保険料は払い戻しません)■保険金等の免責事由に該当した場合(例えば、契約日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺した場合や契約者・死亡保険金受取人の故意によって被保険者を死亡させた場合等)その他保険金等をお支払いできない場合について、くわしくは、  「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 各コースの解約払戻金額の計算について、くわしくは、    「契約概要 解約払戻金について」をご覧ください。保険料入金日4日目▲承諾日

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