長寿プレミアム2
25/45

23契約締結前交付書面(契約概要)(*3)定期支払日は、主契約の契約日から年金支払開始日の1年前の契約応当日までの、主契約の年単位の契約応当日をいいます。(*4)定期支払金額を計算するために基本保険金額に乗じる会社の定める率をいい、つぎのとおり設定されます。※連動通貨特則および定期支払金特則は、年金支払開始日に消滅します。(*)外貨支払特約を付加した場合、外貨で受け取った各金額を円貨に換算した金額。(*1) 連動日は、災害死亡保険金額または死亡時払戻金額の計算では被保険者の死亡日、解約払戻金額の計算では解約日(減額日)、年金原資額の計算では年金支払開始日の前日、定期支払金額の計算では定期支払日の前日 (定期支払日が契約日の場合は契約日)、介護認知症一時金額の計算では介護認知症一時金のお支払事由が生じた日となります。(*2) 終身保険移行後は、「終身保険移行日の前日」となります。据置期間定期支払率10年8.0%15年5.3%20年4.0%適用する特則について為替変動率について■為替変動率は、つぎのように計算されます。くわしくは、   「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 災害死亡保険金額等を計算する際に対象とする通貨(連動通貨)は米ドルとなります。定期支払日(*3)に被保険者が生存している場合、定期支払金額を受け取ることができます。【定期支払金額について】定期支払日(*3)の前日(定期支払日が契約日の場合は契約日)の基本保険金額に定期支払率(*4)および為替変動率を乗じた金額となります。為替変動率(%)×100概要■災害死亡保険金、死亡時払戻金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。■契約日から2年以内に被保険者が自殺した場合、契約者が故意に被保険者を死亡させた場合、告知義務違反の場合等は、災害死亡保険金、死亡時払戻金のお支払ができない場合があります。名称連動通貨特則(ご契約時に必ず適用)定期支払金特則(ご契約時に必ず適用)■死亡時払戻金額(*)または解約払戻金額(*)とお支払事由が生じた定期支払金を累計した金額の合計は、為替レートの変動により、一時払保険料の80%を下回る可能性があります。■災害死亡保険金額(*)または年金原資額(*)とお支払事由が生じた定期支払金を累計した金額の合計は、為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。連動日(*1)の対象となる為替レート契約日(*2)の対象となる為替レート■対象となる為替レートは、T&Dフィナンシャル生命所定の金融機関が公示する各通貨の対顧客電信仲値(TTM)となります。

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る