長寿プレミアム2
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月数12約款 21第7条(定期支払金特則または連動通貨特則が適用された無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)にこの特約を付加した場合の取扱)① 定期支払金特則が適用された主契約にこの特約を付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第2条(積立金)の規定中、「積立金額」とあるのは、「定期支払金特則を適用した場合の積立金額」と読み替えます。2.第3条(この特約を付加した場合の取扱)第1項第2号の規定中、「基本保険金額」とあるのは、「基本保険金額から定期支払金相当額を差し引いた金額」と読み替えます。3.第3条第1項第3号の規定中、「ア.からウ.に定める日における基本保険金額」とあるのは「ア.からウ.に定める日における基本保険金額から定期支払金相当額を差し引いた金額」と、「減額部分に相当する基本保険金額」とあるのは「基本保険金額の減額部分に相当する基本保険金額から定期支払金相当額を差し引いた金額」と読み替えます。② 連動通貨特則が適用された主契約にこの特約を付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条第1項第1号の規定中、「主契約の年金支払開始日の前日における積立金額を基準に計算した金額」とあるのは、「主契約の年金支払開始日の前日における積立金額を基準に計算した金額に別表2に定める為替変動率(以下「為替変動率」といいます。)を乗じた金額」と読み替えます。2.第3条第1項第2号の規定中、「基本保険金額」とあるのは、「基本保険金額に為替変動率を乗じた金額」と読み替えます。3.第3条第1項第3号の規定中、「ア.からウ.に定める日における基本払戻金額(ウ.の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する基本払戻金額)」とあるのは「ア.からウ.に定める日における基本払戻金額に為替変動率を乗じた金額(ウ.の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する基本払戻金額に為替変動率を乗じた金額)」と、「ア.からウ.に定める日における基本保険金額(ウ.の場合は、減額部分に相当する基本保険金額)」とあるのは「ア.からウ.に定める日における基本保険金額に為替変動率を乗じた金額(ウ.の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する基本保険金額に為替変動率を乗じた金額)」と読み替えます。③ 定期支払金特則および連動通貨特則が適用された主契約にこの特約を付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第1項第2号および前項第2号の規定にかかわらず、第3条第1項第2号の規定中、「基本保険金額」とあるのは、「基本保険金額から定期支払金相当額を差し引いた金額に為替変動率を乗じた金額」と読み替えます。2.第1項第3号の規定にかかわらず、前項第3号の規定により読み替えられた第3条第1項第3号の規定中、「ア.からウ.に定める日における基本保険金額」とあるのは「ア.からウ.に定める日における基本保険金額から定期支払金相当額を差し引いた金額」と、「基本保険金額の減額部分に相当する基本保険金額」とあるのは「基本保険金額の減額部分に相当する基本保険金額から定期支払金相当額を差し引いた金額」と読み替えます。基本払戻金額は、つぎの算式により計算される金額とします。積立金額×(1-市場価格調整率-解約控除率)(注1)市場価格調整率は、つぎの算式により計算した率とします。1-1+計算基準日の基準金利+計算基準日の会社の定める率・計算基準日の基準金利とは、計算基準日を契約日とみなして計算される基準金利のことをいいます。・計算基準日の会社の定める率とは、計算基準日に適用されている0.00%から0.10%の範囲内の率をいいます。・計算基準日とは、被保険者が死亡した日または第3条(この特約を付加した場合の取扱)第1項第3号ア.からウ.に定めるいずれかの日をいいます。・月数とは、計算基準日から主契約の年金支払開始日の前日までの月数(1か月未満の端数があるときは、これを切り上げます。)に期間係数を乗じた値をいいます。・期間係数とは、定期支払金特則の適用有無、定期支払率および据置期間ごとに定める値をいいます。(注2)解約控除率は、据置期間および経過年月数(契約日からその日を含めて計算基準日までの期間とします。)に応じた会社の定める率とします。1+契約日の基準金利別表1 基本払戻金額

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