長寿プレミアム2
96/137

アルツハイマー病の認知症血管性認知症ピック病の認知症クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症ハンチントン病の認知症パーキンソン病の認知症ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の認知症他に分類されるその他の明示された疾患の認知症詳細不明の認知症せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)のうち、 ・せん妄、認知症に重なったもの(注)厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、上記表に掲げる疾病以外に該当する疾病があるときは、会社が認めた場合に限り、その疾病を対象となる器質性認知症に含めることがあります。F00F01F02.0F02.1F02.2F02.3F02.4F02.8F03F05.1分類項目基本分類コード約款 18(2)為替レートには、会社が指標として指定する金融機関が公示する連動通貨の対顧客電信仲値(TTM)を用います。ただし、1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値を用いるものとします。また、契約日に会社が為替レートを取得できない場合には会社が取得できる直後の日の為替レートを、連動日に会社が為替レートを取得できない場合には会社がその日に取得できる直前の日の為替レート(その直前の日が契約日前となる場合は、契約日の為替レート)を用います。 「公的介護保険制度」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。 「要介護1以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護1から要介護5までのいずれかの状態をいいます。 「対象となる認知症」とは、医師により器質性認知症と診断確定され、器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。 上記の器質性認知症の診断は、つぎの1.および2.の検査によってなされることを要します。1.認知機能検査2.画像検査 上記の検査がなされない場合で、他の所見によって器質性認知症と医師により診断され、その診断の根拠が明らかであるときは、会社は、上記の検査を行なわない診断を認めることがあります。1.器質性認知症 (1)対象となる器質性認知症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、以下の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。 (2)器質性認知症の診断は、つぎのいずれにも該当する器質性認知症であることを、医師の資格をもつ者により診断確定された場合をいいます。  ① 脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること  ② 正常に成熟した脳が、前①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること (3)前(2)の「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変あるいは損傷、障害のことをいいます。別表5 公的介護保険制度別表6 要介護1以上の状態別表7 対象となる認知症備考(別表7)

元のページ  ../index.html#96

このブックを見る