長寿プレミアム2
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1年金7死亡保険金受取人による保険契約5(1)会社所定の請求書(2)被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(3)年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(4)年金証書(第1回の年金の支払の場合には保険証券)(1)会社所定の請求書(2)年金受取人の印鑑証明書(3)年金証書(第1回の年金の支払の場合には保険証券)(1)会社所定の請求書(2)不慮の事故であることを証する書類(3)会社所定の様式による医師の死亡証明書(4)被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(5)死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6)保険証券(1)会社所定の請求書(2)会社所定の様式による医師の死亡証明書(3)被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(4)死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5)保険証券(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)被保険者の住民票(ただし、保険契約者と被保険者が異なる場合)(4)保険証券(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)被保険者の住民票(ただし、保険契約者と被保険者が異なる場合)(4)保険証券(1)会社所定の通知書(2)死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(3)債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類項目年金の一括支払2年金の分割支払3災害死亡保険金4死亡時払戻金保険契約内容の変更基本保険金額の減額年金の種類等の変更6解約(解約払戻金)の存続請求書類約款 14第56条(連動通貨特則およびこの特則を適用した場合の取扱) 連動通貨特則およびこの特則を適用した保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第48条(特則の適用)第3項の規定中、「死亡時払戻金額および解約払戻金額」とあるのは、「死亡時払戻金額、解約払戻金額および介護認知症一時金額」と読み替えます。2.第54条(介護認知症一時金の支払)第2項の規定中、「基本保険金額に介護認知症一時金給付率を乗じた金額」とあるのは、「基本保険金額に介護認知症一時金給付率を乗じた金額に為替変動率を乗じた金額」と読み替えます。第57条(定期支払金特則、連動通貨特則およびこの特則を適用した場合の取扱) 定期支払金特則、連動通貨特則およびこの特則を適用した保険契約については、第51条(定期支払金特則およびこの特則を適用した場合の取扱)第1項第4号の規定中、「死亡時払戻金額、解約払戻金額および定期支払金額」とあるのは、「死亡時払戻金額、解約払戻金額、定期支払金額および介護認知症一時金額」と読み替えます。第58条(法令等の改正に伴う支払事由の変更)① 会社は、介護認知症一時金の支払事由に関する規定にかかわる法令等の改正が行なわれ、その改正内容が介護認知症一時金の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、介護認知症一時金の支払事由を変更することがあります。② 会社は、本条の変更を行なうときは、主務官庁の認可を得て定めた日(以下、本条において「支払事由変更日」といいます。)から将来に向かって介護認知症一時金の支払事由を改めます。③ 本条の規定により介護認知症一時金の支払事由を変更する場合には、会社はその旨を、支払事由変更日の2か月前までに保険契約者に通知します。第59条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特則は消滅します。1.年金支払開始日が到来したとき2.主契約が解約その他の事由により消滅したとき別表1 請求書類

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