長寿プレミアム2
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約款 12② 定期支払金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日または定期支払日のいずれか遅い日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。第44条(この特則を適用した場合の取扱) この特則を適用した保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第9条(災害死亡保険金の支払)の支払金額の規定中、「基本保険金額」とあるのは、「基本保険金額から定期支払金相当額(基本保険金額に定期支払率と支払事由が生じた定期支払金の支払回数を乗じた金額をいいます。以下、同様とします。)を差し引いた金額」と読み替えます。2.第24条(解約払戻金)第1項の規定中、「基本保険金額に解約払戻率を乗じた金額」とあるのは、「基本保険金額に解約払戻率を乗じた金額から定期支払金相当額を差し引いた金額」と読み替えます。第45条(会社への通知による定期支払金の受取人の変更)① 第42条(定期支払金の支払)第2項の規定にかかわらず、保険契約者は、この特則の適用日以後、会社に対する通知により、定期支払金の受取人を変更することができます。② 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は保険契約者に書面により通知します。③ 第1項の通知が会社に到達した場合には、定期支払金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項の通知が会社に到達する前に変更前の定期支払金の受取人に定期支払金を支払ったときは、その支払後に変更後の定期支払金の受取人から定期支払金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。第46条(定期支払金の受取人の死亡) 定期支払金の受取人が定期支払金の支払事由の発生以前に死亡したときは、保険契約者を定期支払金の受取人とします。第47条(この特則の解約等)① この特則の解約は取り扱いません。② つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特則は消滅します。1.年金支払開始日が到来したとき2.主契約が解約その他の事由により消滅したとき第48条(特則の適用)① 保険契約者は、主契約の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、連動通貨特則(以下、第52条(この特則の解約等)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第52条(この特則の解約等)までの規定を除く各規定を準用します。③ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、この特則の種類、連動通貨(年金額、災害死亡保険金額、死亡時払戻金額および解約払戻金額を計算する際に対象とする通貨をいいます。以下、同様とします。)および契約日の為替レートを保険証券に記載します。第49条(連動通貨の選択) 保険契約者は、この特則の適用の際、連動通貨をつぎの各号のうち会社の取扱範囲内で、選択するものとします。1.オーストラリア通貨2.アメリカ合衆国通貨第50条(この特則を適用した場合の取扱) この特則を適用した保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条(年金額)第1項の規定中、「基本保険金額を基準として計算した金額」とあるのは、「基本保険金額を基準として計算した金額に別表4に定める為替変動率(以下「為替変動率」といいます。)を乗じた金額」と読み替えます。2.第9条(災害死亡保険金の支払)の支払金額の規定中、「基本保険金額」とあるのは、「基本保険金額に為替変動率を乗じた金額」と読み替えます。3.第24条(解約払戻金)第1項の規定中、「基本保険金額に解約払戻率を乗じた金額」とあるのは、「基本保険金額に解約払戻率および為替変動率を乗じた金額」と読み替えます。第51条(定期支払金特則およびこの特則を適用した場合の取扱) 定期支払金特則およびこの特則を適用した保険契約については、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第42条(定期支払金の支払)第1項の規定中、「基本保険金額に定期支払率を乗じた金額」とあるのは、「基本保険金額に定期支払率および為替変動率を乗じた金額」と読み替えます。21.連動通貨特則

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