長寿プレミアム2
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約款 9第22条(基本保険金額の減額)① 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、基本保険金額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が基本保険金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この書類を会社の本店が受け付けた日を、基本保険金額の減額の効力発生日(以下「減額日」といいます。)とします。③ 基本保険金額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 基本保険金額が減額されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。第23条(年金の種類等の変更)① 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の取扱年齢の範囲内で、年金の種類、保証期間または年金支払期間を変更することができます。② 保険契約者が年金の種類、保証期間または年金支払期間の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 年金の種類、保証期間または年金支払期間が変更されたときは、会社はその旨を保険契約者に書面により通知します。第24条(解約払戻金)① 解約払戻金額は、つぎの各号に定める日における基本保険金額に解約払戻率を乗じた金額(第3号の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する基本保険金額に解約払戻率を乗じた金額)とします。1.第15条(告知義務違反による解除)または第17条(重大事由による解除)の規定により保険契約が解除された場合  解除の通知を発信した日。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。2.保険契約が解約された場合 解約日(請求書類を会社の本店が受け付けた日をいいます。)3.基本保険金額が減額された場合 減額日② 保険契約者が解約払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 解約払戻金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。第25条(保険契約者の変更)① 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。② 保険契約者が、保険契約者の変更を行なうときは、請求書類を会社に提出してください。③ 保険契約者が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第26条(会社への通知による年金受取人または後継年金受取人の変更)① 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は、保険契約者または被保険者のうちから指定することを要します。② 年金受取人は、年金支払開始日以後、会社に対する通知により、年金受取人を被保険者に変更することができます。③ 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、後継年金受取人を変更することができます。④ 前3項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)に書面により通知します。⑤ 第1項から第3項の通知が会社に到達した場合には、年金受取人または後継年金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項から第3項の通知が会社に到達する前に変更前の年金受取人または後継年金受取人に年金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金受取人または後継年金受取人から年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。第27条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)① 保険契約者は、年金支払開始日前でかつ保険金等の支払事由が生じる前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。② 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面により通知します。9.保険契約内容の変更10.払戻金11.保険契約者、年金受取人、後継年金受取人または死亡保険金受取人の変更

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