長寿プレミアム2
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××介護認知症一時金受取人介護認知症一時金額介護認知症一時金6■災害死亡保険金額(契約日~据置期間満了日)7■ご契約時にこの特則を適用した場合、被保険者がつぎのお支払事由に該当したとき、お支払金額受取人免責事由基本保険金額-定期支払金相当額*(基本保険金額×80%)-定期支払金相当額**基本保険金額に定期支払率とお支払事由が生じた定期支払金の支払回数を乗じた金額をいいます。お支払事由被保険者が責任開始期以後、年金支払開始日前につぎのいずれかに該当したとき1.公的介護保険制度*1による要介護認定を受け、要介護1以上の状態*2に該当していると認定されたとき2.認知症*3と診断確定されたとき*1公的介護保険制度について、無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款別表5「公的介護保険制度」をご覧ください。*2要介護1以上の状態について、無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款別表6「要介護1以上の状態」をご覧ください。*3対象となる認知症について、無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款別表7「対象となる認知症」をご覧ください。*4対象となる薬物依存について、無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)普通保険約款別表8「対象となる薬物依存」をご覧ください。為替変動率為替変動率つぎのいずれかにより、左記の介護認知症一時金の支払事由に該当したとき1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失2.被保険者の犯罪行為3.被保険者の薬物依存*44.戦争その他の変乱しおり 24○被保険者が年金支払開始日前に交通事故などの不慮の事故や、所定の感染症でお亡くなりになった場合にお支払する災害死亡保険金額は、つぎのとおり計算されます。○被保険者が年金支払開始日前に、災害死亡保険金のお支払事由に該当せずお亡くなりになった場合にお支払する死亡時払戻金額は、つぎのとおり計算されます。■死亡時払戻金額(契約日~据置期間満了日)介護認知症一時金をお支払いします。名称4 後継年金受取人制度■ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、年金受取人がお亡くなりになった場合に、引き続きその年金を受け取る権利を承継すべき者を後継年金受取人として1名指定できます。なお、後継年金受取人の指定範囲は年金受取人の配偶者または2親等内の血族となります。災害死亡保険金額とお支払事由が生じた定期支払金を累計した金額の合計は、為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。死亡時払戻金額または解約払戻金額とお支払事由が生じた定期支払金を累計した金額の合計は、為替レートの変動により、一時払保険料の80%を下回る可能性があります。死亡時の取扱について介護認知症一時金特則(2020)について

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