た行定期支払金特則・特約な行年金は行被保険者保険期間保険証券保険料本社ま行免責事由や行約款ら行連動通貨年金受取人年金原資年金支払開始日年金支払日年金証書年金の現価に相当する金額しおり‥4毎年、お支払いするお金のことをいいます。主契約の保障内容をさらに充実させる等の目的で主契約に適用・付加するものをいいます。年金支払開始日以後、被保険者の生存を条件に、一定期間または生涯にわたって年金受取人にお支払いするお金のことをいいます。年金を受け取る人のことをいいます。年金支払開始時における将来の年金をお支払いするために必要なお金のことをいいます。被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達した直後の契約応当日のことをいいます。年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年単位の契約応当日のことをいいます。年金の種類や支払期間、年金額などの年金に関するご契約内容を具体的に記載したものです。将来お支払いする年金を、当社所定の利率で現在の価値に換算した金額の合計額のことをいいます。その人の生死等が保険の対象とされる人をいいます。当社が保障を行なう期間のことをいいます。基本保険金額や年金支払期間等のご契約内容を具体的に記載したものをいいます。ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。普通保険約款上は「本店」と記載しますが、通常の呼称は「本社」とします。お支払事由に該当しても保険金等をお支払いしない場合をいいます。ご契約から保険契約消滅までのご契約内容を記載したもので、主契約については「普通保険約款」(主約款)といい、特約については「特約条項」といいます。災害死亡保険金額、死亡時払戻金額、解約払戻金額、年金原資額、定期支払金額、介護認知症一時金額を算出する際に対象とする通貨をいいます。
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