長寿プレミアム2
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3第3条(死亡保険金を支払う場合4第5条(年金原資額を支払う場合(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券(1)会社所定の請求書(2)保険契約者の印鑑証明書(3)保険証券(1)会社所定の請求書(2)死亡保険金の受取人の印鑑証明書(3)保険証券(1)会社所定の請求書(2)年金の受取人の印鑑証明書(3)保険証券項目1支払通貨の変更2特約の解約の取扱)第2項に定める申出の取扱)第2項に定める申出 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。請求書類約款 444.第10条(主契約に定期支払特約が付加されている場合の特則)の規定中、「第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項第1号に定める被保険者が死亡した日における会社の定める為替レート」とあるのは、「第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項に定める死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レート」と、「第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項第2号に定める死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レート」とあるのは、「第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)第1項に定める死亡保険金請求書類受付日における会社の定める為替レート」と読み替えます。第14条(主契約における給付等の名称に関する特則) この特約を付加した主契約における給付等の名称が、死亡時払戻金または災害死亡保険金である場合には、この特約条項中の「死亡保険金」とあるのは「死亡時払戻金」または「災害死亡保険金」と読み替えます。別表 請求書類

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