長寿プレミアム2
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約款 41外貨支払特約 目次別表 請求書類※主契約の保険種類または契約日によって適用されることのない条文であることから記載を省略しております。外貨支払特約(この特約の内容)第1条 特約の締結第2条 特約の適用第3条 死亡保険金を支払う場合の取扱第4条 解約払戻金を支払う場合の取扱第5条 年金原資額を支払う場合の取扱第6条 支払通貨の変更第7条 特約の解約第8条 特約の消滅第9条 主約款の規定の準用(この特約の内容) この特約は、主たる保険契約に付加することにより、主たる保険契約の普通保険約款における円貨建の死亡保険金および保険契約者による保険契約の解約による解約払戻金等を外貨により支払うことを主な目的とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、つぎの場合に、会社の承諾を得て、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結します。1.主契約の締結の際、保険契約者から申出があったとき2.主契約の締結後、主契約の死亡保険金の支払事由の発生前に、保険契約者から申出があったとき3.主契約の死亡保険金の請求の際、主契約の死亡保険金の受取人から申出があったとき4.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める年金支払開始日に年金の一括支払の請求の際、主契約の年金の受取人から申出があったとき② 前項の規定にかかわらず、この特約は、年金支払移行特約(Ⅰ型)または新遺族年金支払特約と重複して主契約に付加することはできません。③ 第1項第2号の規定により、この特約を主契約に中途付加したときは、保険証券の交付は行なわず、書面により保険契約者に通知します。第2条(特約の適用) この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める死亡保険金(以下「死亡保険金」といいます。)、主約款に定める保険契約者による保険契約の解約による解約払戻金(以下「解約払戻金」といいます。)または主約款に定める年金支払開始日に年金の一括支払が請求されたときの年金原資額(以下「年金原資額」といいます。)を、前条第1項各号の規定に基づき、申出をする者が指定したつぎの各号のうち会社の定める取扱範囲内のいずれか1つの通貨(以下「支払通貨」といいます。)に換算した金額により支払います。1.オーストラリア通貨2.アメリカ合衆国通貨3.欧州単一通貨4.ニュージーランド通貨第3条(死亡保険金を支払う場合の取扱)① 死亡保険金を支払通貨に換算した金額により支払う場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第1条(特約の締結)第1項第1号または第2号の規定によりこの特約を付加した場合被保険者の死亡した日における会社の定める為替レートを用いて死亡保険金を支払通貨に換算します。2.第1条(特約の締結)第1項第3号の規定によりこの特約を付加した場合 死亡保険金の請求書類を会社の本店が受け付けた日(以下「死亡保険金請求書類受付日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いて死亡保険金を支払通貨に換算します。第10条 主契約に定期支払特約が付加されている場合第13条 保険金最低保証特約が付加されている主契約第14条 主契約における給付等の名称に関する特則の特則第11条 (※)第12条 連動通貨組入特則が適用されている無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)に付加した場合の特則に付加した場合の特則

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